自動車免許の更新についてです。病気で長期療養していたら10ヶ月
自動車免許の更新についてです。病気で長期療養していたら10ヶ月前に普通自動車免許が失効になってることに今気がつきました。これはどう頑張っても更新できないですよね? 長期療養が入院ということでしたら、退院した日から2週間以内でしたら
更新ではないですが、同じ種類の免許の再交付が可能です。
家で長期療養ということでしたら
家を一歩も出れないということが証明できたら可能かもしれません。
今の状態だと仮免許を発行してもらえます。
12ヶ月を過ぎれば、仮免許ももらえません。 免許証の有効期限が切れると失効するので、それは「更新」ではなく、「再取得」という形になります。
失効後6ヵ月以上3年以内で、やむを得ない理由(入院や海外出張等)でそれが終わってから1ヵ月以内で、それを証明する書類があれば、学科試験、技能試験免除で適性試験(視力検査)に合格、更新時と同等の講習を受講すれば、免許を再取得する事が出来ます。
なお、やむを得ない理由が認められられない場合でも失効後6ヵ月~1年以内であれば仮免許が交付されます。
仮免許の有効期限までに教習所に入所して卒業するか、一発試験で本免許学科、技能試験に合格して取得時講習を受講すれば再び免許を再取得出来ます。
質問者さんの場合は失効10ヵ月ですから、病気で入院いていたなら、療養終了後1ヵ月以内でそれを証明する書類があれば、再取得出来ますよ。 やむを得ず失効(海外旅行や入院など)の場合6か月を超え3年以内であれば更新できる可能性があります、諸条件がありますので管轄の試験場に相談してみてください。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2-5.html 認識通りです
失効しているのだから「更新」は不可。 お医者さんに診断書を書いて貰ったら適性検査だけで更新出来ます。とはいえ入院ではないので更新出来ないわけではなかったので記入の仕方によって決まると思います。とりあえず管轄の公安委員会に相談するのが、先決です。結構柔軟に対応してくれますよ。 >これはどう頑張っても更新できないですよね?
有効期限を1日でも過ぎたら更新はできません
コレ以降は免許再発行になり、条件を満たせば各種試験が免除になる....というだけです
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