dai128406778 公開 2015-12-28 20:11:00

只今、原付免許所持状態で教習所に普通免許取得のため通っています。し

只今、原付免許所持状態で教習所に普通免許取得のため通っています。
しかし、本日年内最後の更新期間に原付免許更新に行くのを忘れ年始はどうしても避けられない予定があり更新に行けず失効し
てしまいます。
教習所は現在、仮免取得で2段階の教習中です。
また、入所時に原付免許を提示しています。
この場合、失効した事で再取得の手続きをしても仮免取得後2段階がで何度か行った、教習は無効となりやり直しとなるのでしょうか。
教習所に直接聞けという話ではありますが試験場も教習所も年末年始休みで連絡が取れません。
どなたかよろしくお願いします。補足原付免許の失効に伴い仮免許も失効になり原付と一緒に再取得手続きが必要になるのでしょうか?

1149677833 公開 2015-12-28 20:18:00

更新日が過ぎても6カ月の猶予期間があります。年明けに更新に行けば大丈夫です。

hid1233756267 公開 2015-12-28 20:30:00

たぶん試験場は4日からだと思います‼
何も心配することないですよ!
教習所からすると
失効免許=無免許
の状態で路上に出るってゆうことが
一番まずいことですから
仮に失効に気付かず路上教習に
出してしまうと
最初に免許の控えを取っているわけですから
無免許である(無免許になる)認識があるので
無免許運転の幇助に問われるかもしれません。
まず、そんなことあるわけ無いので
しっかり失効の手続き取って再取得すれば
今現在の教習に何ら支障は無いと思います‼
なので、
再取得の後に教習を受ける。免許証のコピーの提出を求められたら胸を張って出す!
でいいと思います!
ちなみに仮免を取ってるからといって
そのまま路上に出てしまうと、
あくまで原付免許を取得しているという
過程での教習なので何らかの法律にひっかかり
無免許運転になってしまうので
無いと思いますが再取得宜しくお願いします

v8e1038834113 公開 2015-12-28 20:19:00

運転免許の更新手続き
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_5.html

wes108305320 公開 2015-12-28 20:14:00

大丈夫だと思いますよ。
普通に失効しても手続き出来るんですから。
今までのが無効にはならないと思います。
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