車の免許について教えて下さい。現在、大型1種を保持してますが免許条
車の免許について教えて下さい。現在、大型1種を保持してますが免許条件に中型は8tに限る。とあります。これは何故なのでしょうか?中型であれば限定無しになるのではないでしょうか。 私も更新時、先の一文が気になり免許センターに問い合わせしました。
その回答が、大型免許は、従来通り(総重量25tまで)。
大型免許返納や視力などで不適格で、普通免許になった時、旧普通自動車運転免許の許可条件が適用される為、「中型は8tまでに限る」の一文が記入されているそうです。
安全講習や交付時に説明があればビックリしないものをねぇ。 既得権の行使。
体力の衰えを理由に
大型免許の部分だけを返納した場合
中型8t限定免許に戻る。
そのための限定表示。
中型限定と中型は条件が違う。
※中型には大型と同じ深視力がある。
深視力を理由に返納しなければいけないとなると
中型8トン限定→大型1種は中型8トン限定に戻る
中型8トン限定→解除→大型1種は普通免許になる。
バカなの?
kugenumadiverさん なんでみんな長々難しく回答するのかなぁ
「中型8t(旧普通)」と「中型限定ナシ」は
視力基準が違うから。以上。 旧の普通免許が、新の中型免許(限定)に移行しただけです。
中型免許(8t限定)を外したければ、外して構いませんが・・・
外して中型免許にして、深視力検査不合格に成った時、大型免許は勿論、中型免許も不適格と成り、新の普通免許に変わりますよ。
この場合、8t車の運転も出来無く成り・・・普通免許の5t車以下の運転しか出来ませんよ。(中型免許(8t限定)のままなら8t車迄の運転は可能ですけど・・・) 中型8t限定は、旧普通免許です。なので、この免許には、深視力の規定がなく、視力規定も現行の普通免許と同じです。
あなたは、中型自動車免許新設前に大型免許を取得したので、旧普通免許と大型免許を持っていることになります。
もしも、目が悪くなって、大型が持てなくなっても、旧普通免許である中型限定は残るのです。
中型新設以降に大型を取得すると、自動的に8t限定の文言はきえてしまい、純粋な中型免許になります。要は、普通免許はなくなり、中型と大型を持つことになります。
中・大は視力規定は同じです。その数値をクリアできなければ、現行普通免許に格下げの憂き目にあうのです。
旧普通を残せるのか、現行普通に格下げなのか、「8t未満に限る」の文言が分けているのです。 今の免許制度は、普通、中型、大型、の3種類とも考えられますが、
旧普通(=8t限定中型)を含めて “4種類ある” と考えると分かりやすいです。
質問者さんは(旧)普通と、大型免許の2つを取得した訳で、その二つが記載されてる訳です。
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