何年か前に中型免許が出来て、それまで普通免許を持ってた人は、中型の8t
何年か前に中型免許が出来て、それまで普通免許を持ってた人は、中型の8t限定になりましたが、どうしてこんなややこしい分け方にしたのでしょうか?8t限定までを中型にして、それ以上を大型じゃダメだったんですか?
中型の8t以上の車を運転する人は、オレの考えだと大型免許を取ることになりますけど、そういう車を運転する場合は、今まではずっとそうだったんですよね?補足中型免許を新設した理由を回答してしまう、早とちりな人がいました。
きちんと質問を読んで回答してくださいね。 昔の普通免許の区分の中で普通と中型に分ければよかったってことですか?
名前こそ同じ「大型免許」だけど、昔の大型と今の大型では区分も違うし教習に使用するトラックも違うのはご存知ですか?
当時、大型教習に使われてた車両は今、中型の教習に使われています。同じ車両で教習してるのに今は中型免許の括りなので運転できる車両には上限がある訳ですね(車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満)。
では今の大型免許はというとフルサイズの大型トラック(全長11~12m、積載量10t以上)で教習を行います。昔の大型教習車両よりも遥かにデカいですよw
ちなみに昔の大型免許で運転できる車両の中にも区分けがされてました。
「特定大型車両」というものです。車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上の車両で年齢は21歳以上でないと運転してはいけないってヤツでした。
そうです。今の大型免許の条件と一緒だったんですね。
(今の大型免許の取得条件は年齢21歳以上、運転できるのは車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上)
つまり昔の普通免許の上限と大型免許の下限をちょっとずつ切り取ってくっ付けたのが中型免許の区分ってことになります。 警察庁どの役人が馬鹿だからです。
彼らはいい大学出て「勉強はできる」ケド「頭は馬鹿」の
世間知らずだからです、井の中の蛙。
ワタシが思うには
単純に「小型免許」を増設すれば全て解決したことです。
積載量で言えば
小型 3トン未満(新設)
普通 5トン未満(従来の通り)
大型 制限なし (従来の通り)
で、小型を取ったあと数年しないと普通が取れない
更に、普通を取った後数年しないと大型取れない
ってすれば全て解決したのでは?
そうすれば、今になって「準中型」なんて大馬鹿な
制度考える必要なかったのでは? 大型免許(変更前取得)を持っている人の為の措置だったと思います
深視力の都合で維持出来なくなった場合を想定しています おそらく区分を4にしたく無かったんだろうね。
残念ながら4に成りそうだが。
ナンチャッテ大型が有ったからね >8t限定までを中型にして、それ以上を大型じゃダメだったんですか?<
難しい質問ですね
それは免許制度を改正した人にしか分かりません。 >中型の8t以上の車を運転する人は、オレの考えだと大型免許
>取ることになりますけど
そこ間違ってますから。
8t以上でも11tまでなら中型です。
現在 5~11tまで中型免許で、大型は11t以上
昔は8t以上乗りたければ要大型でしたが、
今は11tまでなら中型。
そして準中型 3.5~7.5tが新設されますから、
将来中型は7.5t~11tになる。
そうすると今普通免許取った人は
準中型免許になり、準中型は5tに限るという免許になります
あ~マジややこしい。
でちゃんと読みましたけど、質問なんでしたっけ?
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