akt1240721357 公開 2015-12-14 10:27:00

原付免許違反について。 - まだ僕は原付免許をとってから1年もたって

原付免許違反について。
まだ僕は原付免許をとってから1年もたっていません。そんな中で今日一時停止で2点加点されました。
これは、どうなるのでしょうか?
とりあえずお金を日本銀行に収め、その後は出頭して
なにか講習というものを受けるのでしょうか?補足出頭の日時とか書いてある紙をもらったのですが…。

syo1046495563 公開 2015-12-14 11:37:00

反則金は国庫に入るお金ですから、そのお金を管理する日本銀行で納めることになるのですが、民間の銀行というのは日本銀行の代理店になっていますので、反則金は近くの金融機関で納付することができます。
一時停止場所の不停止ということですが、そのような軽微な違反であっても道路交通法違反にあたり、本来は起訴されて罰金刑を受けるところですが、取締りを受ける人の数が多すぎますので、そんなことをすれば裁判所が機能しなくなっていまいます。
そこで、交通反則通告制度という制度が設けられており、軽微な違反の場合、反則金を納付すれば、罰金刑を受けたりすることがなくなります。
渡された納付書を持って銀行等へ行って、納付期限までに反則金を納付してください。
そうすれば、裁判所へ呼ばれたりすることはなくなります。
反則切符(青切符)に記載されている「出頭の日時」というのは、現在の納付書(仮納付書)で期限までに納付ができなかった場合に、新しい納付書(本納付書)を交付してもらう通告という手続きの出頭ですから、現在の納付書で納付を済ませれば、出頭の必要はありません。
現在は前歴0回累積2点の状態で、処分等の基準は累積6点以上ですから、現在のところは特に何もなく、今後、1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点に戻ります。(違反を繰り返して累積6点以上に達し、免許停止処分等の対象になる)
ただし、現在は初心運転者期間中ですから、免許の取得から1年が経過するまでに、あと1点でも違反をして違反点数の合計が3点以上になると、再試験の対象となり、取得1年後の再試験に合格しなければ、免許を継続できなくなりますから、追加の違反をしないようにして、1年間の初心運転者期間を終わらせてください。
再試験の対象となった場合、初心運転者講習を受講して再試験の対象から外してもらうこともできますが、受講料が10,500円もかかりますから、違反をしないようにしたほうがよいですよ。

1051711186 公開 2015-12-14 10:41:00

とりあえず、反則金を納めてしまえば、2点の加点以上の処分はありません。
日銀に納める?反則金って日本銀行に納めるものだっけ?中学校の公民かなんかでやったよね?
日銀は、「銀行の銀行」「政府の銀行」「唯一の(紙幣の)発券銀行」って。

whb1018562926 公開 2015-12-14 10:31:00

反則金を銀行から納付して、今回は終わりです。出頭や講習はありません。
原付免許取得1年未満ですから、1年以上経つまでにあと1点以上の違反をされますと初心運転者講習の対象になります。
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