1017150528 公開 2015-12-12 18:02:00

運転免許停止の事でお伺いしたい事があります。前歴1回の状態でスピ

運転免許停止の事でお伺いしたい事があります。
前歴1回の状態でスピード違反6点が付き免許停止90日になりました。意見の聴取は妻に行ってもらいまして、講習2日は受講しません。
その場合90日終了後から1年間無事故、無違反だと前歴2回はデータには残るが、処分の計算としては前歴0回として計算になるのでしょうか?
そしたら2点の違反をした場合前歴2回だと90日停止だが、前歴0回なので処分無しという計算は正しいのでしょうか?
回答の程、よろしくお願いします。

1150904626 公開 2015-12-12 18:25:00

免停終了後から1年間無事故無違反なら前歴と累積点数はリセットされて前歴0累積0点になります。2点の違反しても行政処分にはなりません。
しかし、1年間未満で2点の違反すると前歴2累積2点で免停90日が待っています。
違反した事実は1年間無事故無違反が継続したとしても消えません。次回と次々回の免許更新に影響します。
意見の聴衆の場には本人が出席した方がいいですよ。特に呼び出される原因となった違反の後に再度違反してたら意見の聴衆で自己申告することで再度違反した分を合わせた処分が重くなりますが次回の行政処分と合わせた全体の処分が軽くなるかもしれません。本人が行かないのなら欠席しても代理人の出席でも同じで無駄です。

126015062 公開 2015-12-14 15:02:00

1年間無事故無違反であれば前歴も点数も0に戻ります
例えば、2015年12月14日に免許が手元に戻ってきたとします
この時点では前歴2回 違反点数0点です
2016年12月15日0時まで違反が無ければ
前歴0、違反点数0です
ただし、違反歴としては記録は3年間残ります
2種関係のお仕事には悪影響は出ますね

早川茜 公開 2015-12-14 12:28:00

個別に指摘・回答させていただきます。
>意見の聴取は妻に行ってもらいまして、
>講習2日は受講しません。
もしかしたら勘違いされているので指摘させていただきます。
意見の聴取への参加は義務ではなく任意です。
・90日免停を受け入れる
・特に主張すべき言い分もない
のであれば、
わざわざ意見の聴取に行かれる必要はありません。
行かない場合は、
・自ら免許センターにいって免停処分を受ける
でもよいですし、
・後日届くであろう処分通知書を持って免許センターに
出頭する
でもよいです。
いずれにせよ、免許センターに出頭して
免許証を預けないと免停処分が開始されないと思います。
>その場合90日終了後から1年間無事故、
>無違反だと前歴2回はデータには残るが、
>処分の計算としては前歴0回として
>計算になるのでしょうか?
はい。免停処分終了後から1年間の無事故無違反で
前歴は0にリセットされるというルールです。

>2点の違反をした場合前歴2回だと
>90日停止だが、前歴0回なので処分無し
>という計算は正しいのでしょうか?
はい。前歴0にリセットされたら2点では処分対象にはなりません。
免許に対する処分は、
■違反点合計

■前歴
で決まります。
要は前歴があれば、少ない違反点で重い処分を
受ける基準が適用されるということです。
前歴0の場合の処分は下記です。
============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
============
前歴1の場合の処分は下記です。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
============
前歴2の場合の処分は下記です。
============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
============
質問者さんは前歴1の状態で違反点6となり、
90日免停になりました。
免停明けは前歴2となりますので、
最低でも2点で90日免停という厳しい処分基準が
適用されます。
免停明け1年の無事故無違反を継続すれば、
前歴2→前歴0とリセットされます。
そうなると、違反点6点で30日免停という、
一番緩い処分基準が適用されるようになります。
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