運転免許の更新について教えてください - 平成23年3月11日
運転免許の更新について教えてください平成23年3月11日に普通免許を取得しました。
私の誕生日は12月26日です。
1回目の更新のハガキが届いて、更新期間に更新と同時に普通自動二輪の免許を取得しました。その時講習は受けていません。25年12月25日です。
今日2回目の更新のお知らせハガキが届きました。
そこには初回更新者に対する講習2時間と書かれています。
誕生日のせいで損しているということでしょうか?
それとも二輪の免許を取った時期によって損しているということでしょうか?
普通の人は5年でゴールドになれるのに私は8年もかかるということでしょうか?
なんとかゴールド免許になるまでの期間を短くできる方法はないのでしょうか? まあ、簡単に言えばそうなります。
誕生日を過ぎてから「併記」をおこなえばよかったのです。併記の場合は、併記日から3回目(優良更新や一般更新に相当するのであれば5回目)の誕生日の1か月後までの免許証が交付されます。
「更新」の場合は、誕生日の前後にかかわりなく、3年もしくは5年後の誕生日の1ヶ月先までの免許証になります。
H28/3/11を過ぎたら、取得可能な免許(大型自動二輪とか中型・大型自動車など)を取得・併記すれば「優良」になります。(当然ですが無事故無違反という条件です) 平成25年12月25日に普通二輪を併記してしまった為に、更新が1年短くなり、今回の更新となっています。(誕生日前に併記すると誕生日までが1年と計算される為。)
また、ゴールド免許の資格は原則5年間無事故無違反の期間が必要です。
これが平成25年12月26日の誕生日に更新、普通二輪免許の併記をしていれば、今年の更新ではなく、平成28年の更新となり、無事故無違反で平成28年の更新であれば、普通免許の取得が平成23年3月11日ですから、5年と半年が経過しており、ゴールド免許の要件も満たしてますから、平成28年の更新で優良運転者となり、ゴールド免許となっていたのです。
しかし、誕生日前に併記した為に今年での更新ですから、普通免許取得から4年半しか経過しておらず、ゴールド免許の要件を満たしていないので、今回の更新では3年有効のブルー免許となり、通常でゴールド免許にするには、無事故無違反で平成30年の更新にならないとゴールド免許になる事はありません。
これを早くゴールド免許にするには平成28年の3月11日以降に上位免許(大型二輪免許、中型自動車免許1種、2種、大型自動車免許1種、2種)または大型特殊免許などを取得、併記すれば平成30年の更新を待たずにゴールド免許にする事が出来ます。 二輪の併記を更新期間ないの誕生日前に行ったでしょ?
1日でも前なら数日でも誕生日までを一年とカウント
するんです、二輪の併記を誕生日後に行ってれば
有効期間は3年になったんです、ですから更新自体が
もう一年後で最初の取得から5年以上なので違反が
なければ金になってました、ちなみに私は去年大型二輪を
取得し併記手続きを更新と掛けて誕生日前に行なったので
4年と10日位の有効期間で金になりました。
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