免許停止についてです。交通違反をして、違反点が6点になったら、30日間停止にな
免許停止についてです。交通違反をして、違反点が6点になったら、
30日間停止になるじゃないですか?
それで免許停止になる日付は、6点を超えたその日じゃないと聞きました。
もし、6点
を超えて、免許停止になる日付の前に3点の違反をしたら、
停止日数はどうなりますか??
とりあえず、30日間停止で、そのあと違反点が3点分つくんですか??
教えて下さい!! 違反により累積点数が6点になれば30日免停の対象となりますが、軽微な違反(3点以下)の累積によりちょうど6点になった場合は「違反者講習」の対象となります。
「違反者講習」は受講すれば免停にならず、また違反点数が0点に戻るお得な講習ですから、違反者講習の通知が届いた場合は受講されると宜しいかと思います。
違反者講習を受講しなければ、免停講習(短期講習)は受けられずそのまま30日の免停となります。
また、違反者講習の通知が届き、講習受講3日前に3点の違反をして、違反者講習を受講しなかった場合、累積点数6点に3点加算され、9点となり60日免停なのですが、ペナルティとして30日足されて合計90日の免停となってしまいます。この場合でも免停講習を受ける資格はなく、そのまま90日の免停が確定します。
また、1回の違反で6点になった場合は30日免停の対象で、こちらの場合は免停講習(短期講習)を受講して考査で(優)を取れば29日短縮されます。1日の免停でもその日は免停ですから、当日は運転してはいけません。
免許停止処分開始は基本、免許証を預けると停止処分が開始されます。(免停基準の違反をして免許証を預け、赤切符が渡された時はこの日が処分開始ではない等、停止処分開始されるのが状況により違いがあります。)
また、「6点の違反の3日前に3点の違反をしたら…」の質問ですが、3日前であると警察側で点数の処理が出来てないと思われますので、3日前以前に届いた通知内容(違反者講習の通知か免許停止の通知)でそのまま受けられると宜しいかと思います。
その後3点は事後処理されて、違反者講習を受講された場合は違反点数は一旦0点に戻りますが、事後処理で後で3点が加点されます。
免停対象であれば免停明け、前歴1回となり違反点数3点が後につき前歴1回、違反点数3点という状態になります。前歴1回がついてますから4点で免停、10点で免許取り消しの対象となります。ですから、こちらの場合はあと1点以上の違反をすれば、再び免停の対象となります。
前歴、違反点数を0にするには最後の違反の翌日から1年間無事故無違反(免停を受けた場合はその期間を除く。)で前歴、違反点数共に0に戻ります。
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