免許取得に関する質問なのですが、、、現在自分は23歳なのですが教習所に通って車
免許取得に関する質問なのですが、、、現在自分は23歳なのですが教習所に通って車の免許を取得しようと考えています。しかし過去に自分が19歳の頃(4年前)に原付の免許を取り消しをくらってし
まったにもかかわらず乗っていて無免許運転で捕まってことがあります。しかも乗っていた頃の未納の罰金も4つぐらいあります、、、
無免許で捕まった件は4年過ぎているので多分大丈夫だとは思うんですが罰金が凄く気になります!泣
この状態で車の免許の教習所は入学出来るんでしょうか?
また免許を取得出来るんでしょうか?
もしダメならどういう手続きをすればいいんでしょうか?
だれか教えてくださいまし!
長文失礼します!補足あと忘れていたんですが18の頃に免許取り消しになったのですが取り消し処分者講習を受けなくてはならないんですか? 免許センターや警察で聞いてください。
免許取得以前に人間として約束を守れないってのはどうなんでしょうか?
免許取る資格がないと思います。 あなたがしなければならないのは知恵袋で質問することではなく、
各都道府県の主に運転免許試験場や免許センターにある
運転相談窓口で相談することです。
欠格期間中なのか既に終わっているのか、
期間中であればいつまでなのか、
講習を受ける必要があるのかどうか、ということです。
そこでは過去のあなたの運転免許に関する履歴からどうすべきかを教えてくれます。
必ず本人が直接出向いてください。
電話では教えてもらえません。
知恵袋で「おそらく回答」を貰い、それを信じて何十万円も出して教習所へ入ったのに
実はまだ欠格期間中で何十万円が無駄になった、
なんてことになったら身も蓋もありません。 ~初心運転者期間制度における欠格期間のない取消処分(再試験不受験、不合格)を受けた場合
→取消処分者講習の受講は不要です。
~点数制度上(累積点数が前歴0回累積15点以上など)あるいは、点数制度外(無免許運転の幇助など)での欠格期間が指定された取消処分を受けた場合
→取消処分者講習の受講が必要になります。
~免許を全く持たない状態での無免許運転
→この事で取消処分者講習の受講が必要になることはありません。
免許の取得から1年の初心運転者期間中に違反を重ね、再試験を受けなければならなくなり、この再試験を受けなかったり、再試験に不合格になったことで、免許が取り消された場合には、欠格期間がありませんので、取消処分者講習の受講対象にはなりません。
また、その後、無免許運転で取締りを受けたとしても、取消処分者講習の受講対象になることはありません。
しかし、違反行為を重ねたことによって、点数制度上での累積点数が取消基準(前歴0回累積15点など)に達した場合には、運転免許試験の受験資格がない欠格期間(1年~)が指定される取消処分を受けます。
また、免許を持たない者に車両を貸したり、運転を唆した結果、取締りを受けた場合にも、欠格期間が指定される点数制度によらない取消処分を受けることがあります。
これらの取消処分を受けた場合には、取消処分者講習の受講を過去1年以内に済ませている状態でなければ、本免学科試験の受験資格がありません。(教習所は卒業できても、講習の受講を済ませないと、本免学科試験を受けることができない)
「未納の罰金も4つ」とありますが、これは反則金ですか?それとも罰金ですか?
軽微な違反で取締りを受けた際には、反則切符と反則金の納付書が交付されますが、反則金の納付は公訴を提起されないために(裁判になって罰金刑を受けることのないように)任意に行うものです。
この反則金を納付しない場合、軽微な交通違反の場合の公訴時効は3年以下ですから、その後、公訴が提起されることなく、違反行為から3年が経過していれば、既に公訴時効が成立しており、問題ありません。
裁判所で罰金刑を受けた場合は、判決の確定から刑の執行を受けずに3年が経過していれば、刑の時効が成立しており、罰金を納付する必要はなくなっています。
ただ、罰金刑の場合には執行行為を行うことで時効を中断させることができますから、単純に3年が経過すれば大丈夫というものではありません。
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