「仮免許練習中」の表示をして、10年前に普通自動車免許(MT)を取った
「仮免許練習中」の表示をして、10年前に普通自動車免許(MT)を取った親を助手席に乗せて、家の車を使って、仮免許を持っていたとします。その場合、警察に見つかっても逮捕されませんか?
※上記に書いていないこと(例えば事故)は、基本的にないものとします。 >>その場合、警察に見つかっても逮捕されませんか?
構いませんよ。^^
主に免許センター等で直接試験を受けて取っているような人が、場内での仮免に合格したら、最低5日程免許センターに行かなくて良くなりますので、
その間に二種免許か普通免許3年以上の人を助手席に乗っけて、厚紙とか段ボールの切れ端でこさえた仮免許練習中の看板を車の前後に掲示し、一般道を路上実習みたいな感じで一定距離数を運転する必要があります。
それで記録にそう言う路上練習の時間や距離を書いたのを出して本免許の学科試験受けたり路上試験受けたりする感じになります。
この辺で、教習所に通ってる人の場合はそう言う事も全部教習所の方でやってしまうので、余り自分ちの車で独自に路上練習とかはしてる人は余りいません。
因に、私は免許センターで取ったので、路上練習は横にタクシーの運ちゃんやってたオヤジ乗せて近所の峠走ってました。(笑)
下りで白バイが後についたんでヒヤヒヤしてたら、追い抜いて何やら峠を下りるまで前を先導してくれたんでちょっと焦った事あります。(笑) A^_^;)アセアセ
余談ですが、教習所じゃ無くて免許センターで免許を取ってると、その後に道端走ってて検問で止められたり、弱違反みたいな事でパトに止められたような際に、免許証を見せると免許センターで取ったと言うのがすぐ解るので、
結構まけて貰えると言うか、見逃して貰えると言うか、^^; まぁ、免許証を見せた瞬間に、おっ!免許センターか!(・∀・)。と言うような感じで一目置かれる感じで急に扱いが良くなり、気をつけろよ~(^。^)y-。oO みたいな感じで少々の事なら今回は勘弁してやるよ。みたいな感じが私の場合は結構ありましたね。^-^;
ま、貴方も仮免で路上練習をされるなら、事故だけは起こさないようにね。^^
事故ると仮免取り消しになったりしますからね。(^^;(笑) なに?クイズ?
まず、「逮捕」はされないよね?
高速しないといけない理由が書かれていない。
それから、その親は現時点で免許を所持しているの?
これ大事。
違反かどうかは色々あるけど、誰かを轢き殺していない限り「逮捕」は無いと思います。 仮免許を持っている人は道路交通法の規定で、
・3年以上その当該自動車を運転できる免許を取得してから経過した者又は、
・当該自動車を運転できる二種免許を取得している者又は、
・公認自動車学校の指導員
のいずれかを助手席に座らせて、かつ前後に「仮免許練習中」の表示をすれば、
・自動車専用道路
・混雑する道路
以外で「運転の練習」をすることができます。
ですから、質問者様の条件だと問題ありません。但し、運転練習以外の目的(例えば買い物とかドライブ)で運転した場合は後述の交通違反になります。
先述の条件のどれかが欠けていたら「仮免許運転違反」になります。
この違反で検挙されれば行政処分は12点で一発免停になりますが、この場合は本免許を受験しても免許の交付を保留されるか拒否される場合が多いようです。
そして、行政処分のほかに刑事処分としては、「6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」になりますのでご注意を。
なお、仮免許は教習所で取ろうが、免許センターで取ろうが同じものなので、免許自体に条件がついたりすることはありません。但し自動車学校の規則で禁止している場合や、仮免の持ち出しは禁止されていることはあります。 あくまで「練習」を目的として、であれば問題なしです。
買い物を目的で、なんてことになれば、何を言われるかわかりませんが。 仮免許を何処で取得したかが問題です
運転試験場での取得なら問題ありません。
自動車教習所(自動車学校)では 但し書きが有ると思いますが・・・
自動車教習所(自動車学校)の教習車に限る・・と 捕まりません。。。。。
ページ:
[1]