免許証取り消処分者講習について質問させてください。約20年前に普
免許証取り消処分者講習に ついて質問させてください。約20年前に 普通免許を 取り消しになりました。飲酒運転です。
やはり、免許証取り消し処分者の講習は 受けないといけないのでし
ょうか。
取り消し処分後の 無免許などの 違反はありません。どうぞよろしくお願いいたします。 飲酒運転による取り消しは、一般の取消処分者講習とは異なります。
通常の取消処分者講習は、連続した2日間で行いますが、
飲酒運転の取り消処分者講習は、1回目を受講した後、
1ヶ月後に2回目を行います。
その間、毎日の飲酒量などを記録する必要があります。
まずは警察か免許センターで、欠格期間が終了した日時と、
自分が受けるべき取消処分者講習の種類を確認しましょう。
講習は路上に出ることになるので、仮免許取得してから
本免許筆記試験を受ける前の間に受講することになると思います。
講習は混み合っています。
予約制なので、免許を取得する計画を立てたら、
なるべく早めの予約をオススメします。 ~運転免許の取消処分を受けた後、これまでに運転免許を取得したことはなく、初めて再取得をされるのでしたら、取消処分者講習の受講が必要です。
取消処分を受けたのが20年前の事であっても、取消処分を受けた後、初めて運転免許試験を受験する際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、受験資格を満たすことができません。
取消処分者講習の制度が始まったのは、今から25年前の平成2年ですが、それよりさらにずっと前に取消処分を受けたということなら、処分を受けた記録自体が残っていないという事もあるかもしれません。
しかし、制度が開始された時点で残っている処分の記録や、開始後に執行した処分の記録については、記録が破棄されるようなことはありませんから、20年前なら確実に記録は残っていると考えます。
飲酒関係での取消の場合は、飲酒取消講習の受講となります。
講習の1日目を受講した後、規定の飲酒日誌を約30日間つけてから、2日目を受講しますので、受講が終わるまでに約1ヶ月かかります。
予約から受講までも待たなければなりませんから、免許の再取得を考えておられるなら、早めに申し込みを済ませたほうがよいですよ。
一度、運転免許試験場へ本人確認書類を持って行って、講習の受講が必要かどうか、確認すればよいと思いますよ。
「受講が必要」と回答されるはずですが、何らかの理由で記録が残っていないということがあれば、「講習は不要」という回答になりますから、確認することで何も損はしません。
必要な事を納得の上で受講をされればよいかと思います。 それは管轄の免許センターに問い合わせるしかないですよ。
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