uav1147530979 公開 2015-12-3 18:02:00

免許更新に関して質問です。9月16日に人身事故を起こしました。免許更新

免許更新に関して質問です。
9月16日に人身事故を起こしました。
免許更新通知が届いた2日後に
違反点5点の通知が届きました。
免許更新通知にはゴールドになると記載あり
更新にいったら
ゴールドになりました。
今回ゴールド免許になったので
5年後の更新ではブルーになるのでしょうか?
いろいろ調べたのですがよくわからなくて…
詳しい方がいたら教えてください。
誕生日は11月7日です。

1149347030 公開 2015-12-3 22:25:00

~無事故無違反を継続すれば、次回の更新でもゴールド免許となります
運転免許の更新時には、継続した5年の免許期間の有無、および更新期間内の誕生日(特定誕生日)の40日前の日前5年間の違反状況によって運転者区分が行われ、区分に応じた有効期間、色の新しい運転免許証が交付されます。
実際にカレンダーで、質問者さんの誕生日である11月7日の40日前の日を数えると、9月28日ですから、運転者区分で参照されるのは9月27日を起算日とした過去5年間ということになります。
9月16日の人身事故はこの5年間に入りますから、本来なら違反運転者に区分され、更新では有効期間3年のブルー帯の免許証が交付されるところなのですが、特定誕生日の40日前の日になった時点で運転者区分が行われるために、事故点数の登録が運転者区分に間に合わず、優良運転者の区分となり、ゴールド免許が交付されました。
今回のように、点数の決定に時間がかかる人身事故の場合もそうですが、自動速度違反取締装置(オービス)に撮影されて通知が遅れた場合にも起こることが多いですし、取締りを受けて切符を切られた場合でも運転者区分が決まる直前であれば、このような事は起こり得ます。
次回の更新時の運転者区分で参照されるのは、9月28日以降の5年間ですから、人身事故は入らず、運転者区分に影響することはありません。
このまま、無事故無違反を継続すれば、優良運転者の区分となり、ゴールド免許が交付されます。
なお、一度交付された運転免許証の色や有効期間が訂正されて、交付し直されるという制度は存在しませんから、このままゴールド免許は持ち続けることができます。
しかし、新たな免許を併記するようなことがあれば、その時点で再び運転者区分が行われますから、今度は人身事故が反映して違反運転者に区分されて、有効期間の短いブルー帯の免許証が交付されることになります。

1151020511 公開 2015-12-3 19:48:00

まず、免許の色を決めるのは、誕生日の41日前を基準日として過去5年間の違反事故歴です。
誕生日41日前以降に事故を起こしたため、今回の更新ではカウントされていないと言うことです。
次回の更新では、今回の事故がカウントされることになるので、ブルーになります。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/update_license/about/
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