運転免許証の表記。私の免許証には、免許の条件等の欄に、中型車は中型
運転免許証の表記。私の免許証には、免許の条件等の欄に、中型車は中型車(8t)に限る
と記載がありますが、これはどういう意味ですか?
因みに【二・小・原】の種類の欄にも中型との記載があります。
尚バイクの免許は過去取った事がありません。 H19年6月2日以降に「更新手続き」をした際に、説明があったはずですが…しかも今気が付いたのですか?
上記の日付けをもって、中型自動車免許が新設されて、それまでの普通自動車免許は中型に格上げされました。
ただし、8tの条件を付けることにより、免許の効力は今までの普通免許と同じですよ、という意味です。
免許証をよく見て下さい。「二・小・原」のところには、自動二輪、原付、小型特殊のいずれかを最初に取得した日付が入ります。
この3つの免種を取得していないのであれば、日付は「00年00月00日」になっているはずです。
「中型」の文字が入っている場所は、「種類」のところでしょ。そこを「免種欄」といいます。
なお、中型自動車免許新設からすでに5年以上が経過しているので、通常であれば免許を持つすべての人が「更新」を行っているはずです。(取消処分やわざと失効させてしまったような人を除く)
H19年6月1日までに普通免許を取得した人は、すべて中型限定8tになっていることになります。 警察のサイトで詳しく書いてあります
www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
バイクのことではありません 免許更新時に 配布される 冊子の
『 わかる 身につく 交通教本 』に
載ってるような事を、ここで 訊くか な ?
普通免許歴30年で、50歳手前の、
立派な ? 大 の 大人 がね ・ ・ ・
頭を使う仕事を、してこなかったのかな ? 車体の重量と最大積載量を合わせた総重量が8屯までの車を運転できるって事です 中型(8t限定)・・・旧制度の普通免許のこと。
19年6月2日に制定されています。
それから、少なくとも1回以上は更新されていますね。
そのとき説明があったハズ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
【二・小・原】の種類の欄はとなりの取得年月日に対応するもので、
右の表(種類)とは関係ありません。 そのままなんですが。
平成19or20年くらいに免許制度が改正され、中型免許が新設されました。改正以前は普通免許所持者は車両総重量8tまで運転できる免許でしたが、中型免許が新設されたことにより、車両総重量11t未満の免許と区別するために、車両総重量8tに限るとなっています。
ちなみに改正前の普通免許所持者で、普通免許よりも上位免許である大型免許所持していても、その車両総重量8t限定と記入してあります。
どっちやねーん!
(*`Ω´*)v
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