ゴールド免許について質問です。運転免許では過去5年間において無事故無違反であ
ゴールド免許について質問です。運転免許では過去5年間において無事故無違反であればゴールド免許になるそうですが、
そこで質問があります。
H25.10.30原付取得
H27.11.18普通免許
近々二輪免許取得予定です
H30.10.29まで有効です
誕生日は9月29日
このまま無事故無違反の場合はゴールド免許になるのでしょうか?
過去五年間とはいえ更新時期から5年前はまだ免許を取得していない時期ですのでその部分は5年間に入らないと思うのですが・・・
それに5年前という期限のなかにも40日前だとかよくわかりません
ちなみに二輪免許をとった場合も更新期限と免許の色は変わりませんよね? 平成30年10月29日に更新手続きを行えば、ゴールド免許になるような気がします。
更新時に優良運転者に区分されるための無事故無違反の条件というのは、基準日、つまり更新期間内の誕生日(特定誕生日)の40日前の日前5年間が無事故無違反であることなのですが、これは過去5年間を遡れる範囲で遡って無事故無違反であればよく、きっちり5年の無事故無違反期間が必要という意味ではありません。
もう一つの条件は、更新日等までに継続した5年以上の免許期間があるということですが、更新日等というのは「当該更新された日(法第92条2備考)」を意味します。
質問者さんの場合、平成28年の誕生日前に二輪免許を併記した場合は、有効期限が平成30年10月29日までと、現在と同じ有効期限、同じ色の免許証が交付され(3回目の誕生日の1ヶ月後)、次の更新期間は変わりません。
二輪免許の併記を行い、このまま無事故無違反を継続した場合、無事故無違反の条件については問題ないのですが、更新日等までに継続した5年以上の免許期間という条件を満たすことが困難です。
しかし、運転免許証の有効期限の末日、平成30年10月29日に更新手続きを行った場合に限っては、平成25年10月30日の免許取得からきっちり5年の免許期間がありますから、継続した5年以上の免許期間という条件を満たすことができます。
そう考えると、平成30年10月29日に更新手続きを行えば、ゴールド免許は交付されるような気がします。
ただ、結構いい加減な部分がありますので、優良運転者の区分で何気に更新連絡書が届くかもしれませんし、逆に、初回更新者の区分で届き、10月29日に更新をしてもそのままブルー帯の免許証になってしまうかもしれません。
10月28日までは優良の条件を満たしていないという点に注意して、10月29日に更新に行ってブルー帯になってしまいそうなときは、手続前に窓口で折衝してください。
更新期間内に5年の免許期間が成立する人の場合で、優良運転者の区分でハガキが届き、5年の免許期間が成立するまでに更新をしてもゴールド免許が交付されたケースもあり、事務処理に曖昧な部分があるために、確実なことは言えないのです。
10月28日までに更新をしてゴールドにならなくても、実際には条件を満たしてはいないのだから、文句は言えない、10月29日に更新に行けば、それが言えるってことかなと思います。 何らかの(質問者さんの場合、原付が最初)免許を継続して取得し続けている(途中免停や免取、更新忘れ等で切れている期間がない)状態を5年以上、かつ、その間無事故無違反を継続している。
で、更新なり併記なりで免許証が新しくなればゴールドになります。
5年と40日…………ってのは、更新時期の2ヶ月間の間に手続きした日で免許の色に差が出たりしないように、更新年誕生日40日前(更新期間初日の10前)でいったん〆るという事です。
誕生日基点ではなく、その締日基点で考えたなら、過去5年間です。
質問者さんの場合、原付取得が25年10月30日ですから、30年8月29日(の10日程度前)には丸5年に達していません。
30年の更新では初心者更新。もらえる免許は青の3年になります。
その前に二輪の免許を取得する予定との事ですから、併記(二輪免許取得手続き)すれば免許の有効期限が伸びます。
手続き日→誕生日までを1年とし、以降次の誕生日1ヶ月後までを1年とし、3年間有効の免許証になります。
が、質問者さんの場合は28年誕生日以降に手続きでない限り、27年の普通四輪取得時と同様の処理となるため、30年の更新は動きませんね。 免許更新の時に、まだ五年経ってないので
ゴールドになりません。
次の、次の、更新の時に、ゴールドになります。
もしくは、誕生日よりも後に、
なにか免許を取得すれば、ゴールドになります。
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