免許更新時の違反運転者講習について教えて下さい。来月が誕生日月
免許更新時の違反運転者講習について教えて下さい。来月が誕生日月のため、運転免許証の更新手続きのお知らせのハガキが届きました。
前回の更新は平成25年の2月で、平成24年10月に違反があったので、有効期間が3年の青色の免許証で、違反運転者の2時間の講習を受講しました。
前回の更新後3年間違反はありませんでしたが、お知らせのハガキにまた違反運転者の2時間の講習があると記載されており、違反の記録が前回と同じ平成24年10月の違反分との事でした。
平成24年10月の違反についての講習は前回の更新時に受けているのに、また同じ講習を受けるの?
と疑問に思って警察署に問い合わせすると、
「違反運転者の講習は過去5年間違反をしていないかどうかが基準になっているので、過去5年間に違反があれば講習を受けないといけないのです。同じ違反に対してでも5年経っていないので講習を受けていただく事になります」との回答でした。
違反をすると次の免許証の有効期限は3年になってしまうので、過去5年の違反の記録を基準にしてしまうと、私のように免許更新月の2年前以降に違反をしてしまった人は同じ違反に対して2回講習を受けないといけない。
でも、免許更新から1年以内に違反した人は3年後の更新時に1回講習を受けて、その次の3年後の更新時には5年以上経過する事になるので1回の講習で済むって事になりますよね?
同じ1回の違反に対して、更新した年から1年以内の違反の場合は1回の講習で済み、更新した年から1年経過後の違反の場合は2回講習を受けないといけないって平等性に欠けていておかしくないですか?
更新して1年以内に違反したらラッキー♪♪って事ですか?
これでは講習の目的がどういう物なのか全く意味がわかりません。 免許更新基準日の41日前から5年40日前までの違反の内容・回数で免許証の有効期限と色が決まります。
前回の免許更新で有効期間が3年なら前回の更新日前約2年間の違反が今回の免許更新にも影響します。
前回更新から無事故無違反なら前回の更新案内はがき記載の最後の違反の表示が今回の案内にも記載され同一となります。3年前から5年前までの期間に2回以上違反してれば今回の更新でも違反者講習です(1回なら一般講習)。 意味がわからなくても、残念ながらそういうルールになっているからです。
一年以内に違反したらラッキーという考え方自体がおかしいのです。違反しなければいいだけの話ですから。
大概の人は、一度3年の免許になると、もう一度3年に人が大半なんですから、別段不公平とは感じません。
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