初心運転講習通知書についてです。今年3月に事故を起こしてしまい7月
初心運転講習通知書についてです。今年3月に事故を起こしてしまい7月に初心運転講習を受け免許停止の期間を過ぎた後9月になってからまた通知所が着ました。これってもう一度受けろってことなんでしょうか? 7月に受講したのは、停止処分の日数を短縮するための「停止処分者講習」ということはありませんか?免許停止処分を受けると、30日の処分の場合は1日、60日や90日の処分の場合は2日間の停止処分者講習を受講することで、30日では1日に、60日、90日の場合はそれぞれ、30日、45日に処分日数を短縮することができます。
この講習と勘違いをしているということはありませんか?
今回と同じ、初心運転者講習通知書が届き、教習所等で、間違いなく「初心運転者講習」を受講したということでしたら、通知の発出元に確認をするようにしてください。
2枚の通知書を実際に見ておらず、質問者さんから詳しく話を聞いて、受講したのは初心運転者講習に間違いないという確証を得てもおらず、「受講しなくともいいですよ」と安易に答えるわけにもいきませんから、通知を出したところに電話をして確認をするのが間違いありません。
同じ免種について、初心運転者講習を2回も受講することはありません。
例えば、普通免許の初心運転者講習の受講は1回限りですが、普通免許と普通二輪免許の両方が初心運転者期間中で、それぞれの対象車種で違反や事故を重ね、2つの免許ともに再試験基準に達すれば、同時期に2回受講することはあります。
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