突然の質問失礼いたします。以前(1年以内)、自転車運転中に物
突然の質問失礼いたします。以前(1年以内)、自転車運転中に物損事故(歩行者との事故でしたが物損事故扱い)を起こしたことがあるのですが、運転免許申請書の交通違反等は「有・無」どちらの
扱いになるのでしょうか。
交通事故等の備考欄には、無免許運転等の事故違反と書かれているのですが、自転車での事故はどのような扱いなのかわからなくて…
自転車事故での罰金等は受けていません。 事故=違反、ではないですよね。私も「無」と書きます。警察さんが、その物損事故で何か聞かれたとき、その通り、この通りのことをいえばいいのではないですか?。運転免許申請書とは現在、自動車免許をお持ちでない?。違反とされていないそれである以上、違反ではないです。違反でなくともぶつかることはあります。おでことおでこがぶつかったなど。このとき、人身ですね。 無しですよ。無しでOKです。
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