ryi1043024395 公開 2015-3-8 05:01:00

意見の聴取の案内が来て、どうしても行けない場合はどうすればいいのですか?運転免

意見の聴取の案内が来て、どうしても行けない場合はどうすればいいのですか?
運転免許証はそのまま持っていても大丈夫なのですか?

tak1113092424 公開 2015-3-8 08:02:00

>意見の聴取の案内が来て、
>どうしても行けない場合はどうすればいいのですか?
行かなくてもOKです。
意見の聴取はあくまで行政機関の都合で行うだけで、
処分をそのまま受けるのであれば取り消し処分に
粛々と進むだけです。
>運転免許証はそのまま持っていても大丈夫なのですか?
大丈夫です、後ほど連絡があります。

ただ、処分に対してお目こぼしが欲しい場合、
免許取り消しが免停180日に
180日が90日に変更してもらう等の可能性があります。
「罰金も納めました、猛省しております。」
「車がないと生活が出来ない地域です。」
「言い訳は出来ませんが、本当に申し訳ありません。」とか
一応、意見を聞いてもらい、客観的な証拠を合わせて提出すれば
可能性は低いけど処分が軽くなるかもしれませんね。

gdg114029736 公開 2015-3-8 08:53:00

別に意見の聴取は参加は任意だから、行かなくてもいいんですよ。
ただ、行かないと処分に不服がないとされ、あなたの処分が確定するだけです。
参加して聴取の担当者に違反に至る理由を説明して、担当者が『そういう事なら致し方ない』とされれば減免され、処分が1段階軽くなります。
単なる言い訳になる場合がほとんどで、軽くなる事は滅多にありませんがね。
50㎞以上のスピード違反、無免許、飲酒絡み、この3つは故意の違反だからまず99.999%軽くなりません。
違反に至る理由を説明するにしても、客観的な証拠を提出して説明する位でないと軽くなりません。要は簡易裁判みたいなモノですよ。
裁判も被告が出廷しなくても裁判が進み、判決出ますよね?ソレと同じですよ。
不参加で処分が確定したら、公安委員会に確定した内容が行き、ソレに従い運転免許試験場から免許停止や取り消しのハガキが行きます。
参加しても処分決定した内容が同じように公安委員会→運転免許試験場→ハガキとなります。

1211608931 公開 2015-3-8 07:12:00

意見の聴聞は向こうに実施義務があるだけで
質問者さん側には全く義務ではありませんので
行かなかったからと言って罰則はありません。
また、行かない場合は免許証は次回の呼び出し時までそのまま持っていて良いです。
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