突然すみません。免許の件ですが、同じような状況になり、拝見させて頂
突然すみません。免許の件ですが、同じような状況になり、拝見させて頂きました。
その後、アンサー通りに進みましたでしょうか? その質問に回答した者ですが、法改正があったことで、回答を現在にそのまま適用することができない為、少し回答させていただきます。
その回答をした当時(平成24年)は、意見の聴取に欠席しようが、出頭のハガキを無視して長期未出頭になっていようが、取消処分を受けずに免許を失効させれば、取消処分者講習を受講することなく、免許を再取得することができました。
しかし、道路交通法が改正されて、平成26年6月1日からは、取消処分を受けなければならないのに拘わらず、免許を失効させて取消処分を受けなかった人も、準取消処分者等として取消処分者講習の受講対象となり、過去1年以内に講習を受講しなければ、免許を取得することができないようになりました。
ただし、その質問では5日後に免許が失効する予定で、取消処分を決定する意見の聴取が開かれるまでに免許が失効してしまうという状況でした。
現在、全く同じ状況になった場合なら、取消処分が決定するまでの失効ということで、準取消処分者等には該当せず、取消処分者講習の受講は必要になりません。
(処分が決定していないので、処分を受けなければならない人ではない)
「従来」
~意見の聴取が開かれて既に処分が決定していても、取消処分を受けに行かず、免許を失効させさえすれば、取消処分者講習を受講することなく、免許を取得することができました。
→処分を受けに行かずに免許を失効させるメリットがあった。
「現在」
~意見の聴取で既に処分が決定していれば、免許を失効させても、取消処分の受講が必要になります。
→失効までに処分が決まれば、1日も早く処分を受けて、欠格期間を開始させるほうが得(失効させても講習が必要になるので、失効させるメリットなし)
~意見の聴取が開かれるまでに免許が失効した場合は、取消処分者講習を受講することなく、免許を取得することができます。
→取消を受ける免許を更新する必要はなく、そのまま失効でOK(失効日からみなし処分が始まり、取消処分者講習の受講も不要)
取消処分に該当した状態で免許を失効させると、失効日より欠格期間に相当する年数が経過すれば、処分を受けたのと同等とみなされ、免許を再取得できるという点については当時より何も変わっていません。
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