1242726831 公開 2015-9-23 12:39:00

長野の高速道路で70過ぎの死に損ないが上り車線を逆走して捕まりましたが、このく

長野の高速道路で70過ぎの死に損ないが上り車線を逆走して捕まりましたが、このくたばり損ないは免許取り消しになりますか?
不幸中の幸いと言うか今回はたまたま事故は起きなかったみたいですけど、
こんな奴に免許持たせておいたらまた逆走してそのうち大事故起こしますよね?補足このタコジジイは高速道路警察隊の取り調べに対して、高速道路を走っているという意識が無かったなどと酔狂な発言をしていたみたいですが、こんなヤバい老ぼれがハンドルを握っているなんて日本はこれからどうなっていくんでしょうか?

yuu1237213078 公開 2015-9-23 13:27:00

残念ながら現時点では「過失による逆送」に対して免許の取り消し処分やなどを科せるだけの法的根拠がありません。
「過失で逆走した」場合の処罰についてはせいぜい「通行区分違反(反則金9,000円/普通車)」もしくは「通行禁止違反(反則金7,000円/普通車)」で基礎点数2点の加点が科せられる程度にとどまります。
下記リンクも参考にして下さい。
http://torendo-noto.com/archives/7198.html

高齢化がさらに加速していく日本に於いて高速道路を含め、高齢者による逆送運転は間違いなく増加しますので何らかの抜本的な対策が必要でしょうね。
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