ボートトレーラーの牽引についての質問です。自作のトレーラーでナンバー無しを
ボートトレーラーの牽引についての質問です。自作のトレーラーでナンバー無しを牽引していて
警察に止められた場合どのような違反になりますか?牽引免許は持っていません。
トレーラーは
、長さ7メートル、幅2メートル
積荷は、20フィートのボートです。
重量は、750キロは超えています。
こういう場合、無免許・無車検・無保険になるのでしょうか?補足牽引免許は最大積載量750キロ以上の場合必要だと思います、このトレーラーは自作なのな最大積載量は決まっていません、この場合でも無免許になるのでしょうか?
なるとすれば、最大積載量350キロのメーカー既製品のトレーラーに750キロ積んでいる場合も積載オーバーではなくて無免許ってことになりますよね? 私も時々トレーラーを作っています。
ただし、私は公道を走れるナンバーの取得できる物専門で、構内用の無登録車両はやっていません。
登録前の車両を誤って仮ナンバーを取得せずに運用してしまった場合は…
●未登録車(無登録車両)の運用に当たります。
※道路運送車両法第4条での規制
罰則は同108条1項1号だと思いますので、6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金となっています。
困った事にこのケースは罰金で済む事が少なく、禁固ながら刑期が発生する可能性があります。
●これに加えて、無保険車両と、無免許運転が重加算されます。
無登録の車両は当然無車検ですが、未登録車と無車検は同時に重加算はされないそうです。
●ヘッド車によっては一般制限値に対する違反で、同じく108条1項1号だと思いますので、6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金です。
同じ法令の中で2つの違反ですが、これは未登録車と特車申請無しの両方が重加算の様です。
つまり全部合計で最大で懲役2年の刑罰ですね。
前部が全部服役で取られる事はまずありませんが、昨今は規制が強化されている分部になりますので、罰金で済む可能性は少ないです。
割に合いませんので早急に登録を取るなり、別途登録済車体を購入なさって下さい。
今は出先で時間が無い為、車体重量や免許の区分等については、後で追記します。 一部地域では除外されている地域があるらしいです。
川漁師の船の運搬用の場合。 無免許・無車検・無保険でしょうね
ページ:
[1]