hit1242924458 公開 2016-1-29 20:37:00

普通自動車運転免許の免停について、シートベルトでの点数1点、速度での点数2点

普通自動車運転免許の免停について、シートベルトでの点数1点、速度での点数2点、今回駐車違反で3点の計6点になってしまい、30日の免停になるかと思います(違反者講習での短縮はあるかと
思いますが)。駐車違反の違反金を支払いに警察署へ行こうと思うのですが、それは車を運転して行っても大丈夫なのでしょうか?また、免停はいつの時点から始まるのですか?(前歴はありません)ご回答よろしくお願いします。

yot112808036 公開 2016-1-29 23:16:00

駐車禁止の違反金といっても、警察で支払うのではなく、金融機関で納付ということになります。
警察に出向くと、青切符を切られます。それと同時に違反金の仮納付書を渡されますから、その納付書をつかって、銀行・郵便局・農協などから振り込みで納付します。
ですから、車の運転をしても構いません。
「違反者講習」の通知は、もっと後から来ます。累積6点ちょうどの場合、あなたがお書きの通り「違反者講習」となります。
「違反者講習」を受けると、行政処分は解除されて免停処分にはなりません。よって、講習当日、車で出かけても差し支えありません。駐車場が有無は確認した方がいいかもしれませんが…
余談ですが、一発6点や累積7~8点で免許停止30日を受けた場合は、「短期運転免許停止処分者講習」というのを受けると、最大29日免停期間が短縮されて、免停期間が1日(講習当日)になります。
この場合、いくら1日になったといっても、その日いっぱいは免停ですから、運転はできないのです。
車で免停講習に出掛けても帰りに困る、ということです。

1053180982 公開 2016-1-29 21:13:00

ん?
シートベルトと速度超過が前歴ですよね!?
1年間で3回捕まったということですか?
免停は通知文書が郵送されると思いました。
そこに記載されている月日から停止になる
と思います。
違反金はお近くの金融機関でも支払えると
思うので、わざわざ警察に行かなくても良
いと思いますよ!
確か現行の道交法は前歴が3年は警察のリス
トに残るはず。
免停解除後も車両ナンバー等から要注意人物
として狙われると思うので当面は警察のご厄
介にならない運転を心掛けた方が良いですよ!
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