交通事故を起こして、 - 免許停止になった人はまた教習所に行
交通事故を起こして、免許停止になった人は
また教習所に行って1から学び直して
試験受け直して、受かれば
また免許をとれるのですか? 停止じゃなくて取消のことですよね。
一定期間過ぎて取消処分者講習を受ければ取れます。
停止は免許が無くなっているわけではないので、停止の期間が明ければ乗れます。 >交通事故を起こして、
>免許停止になった人は
>また教習所に行って1から学び直して
>試験受け直して、受かれば
>また免許をとれるのですか?
いいえ、
新しい免許証を併記しようとしても、免停期間が終了するまでは保留となります。 免停と免取は違います。
免取の場合は欠格期間がありますので
すぐには取得できません。
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