今回仕事上必要となり、大型自動車運転免許を取得するべく教習所
今回仕事上必要となり、大型自動車運転免許を取得するべく教習所へ通うことになりました(現在中型免許を持っています)。その上で心配な事があります。
大変お恥ずかしい話ですが、平成26年4月に不注意で追突事故を起こしてしまい、累積点数5点の行政処分を受けました。その後昨年9月に免許更新となり、ブルーの免許を交付していただきました。
教習所の案内のパンフレットに「運転免許に関する法律」というものがあり、道路交通法第90条で「過去に免停や交通違反・交通事故等で行政処分の前歴がある方は、合格しても運転免許が交付されないことがある」とあったのですが、私のようなケースも合格しても交付されないのでしょうか。事故を起こして以来、当然ですが無事故無違反で免停にはなっていません。ネットで色々調べてみたのですが、イマイチ良く分かりませんでした。どなたか分かる方、御回答を宜しくお願いいたします。 自動車学校に勤めています。
質問者さんのようなケースは5点なので、まったく関係ありません。
たとえば取消になり欠格期間中のような場合には、交付されないということです。 簡単に…
処分が終っていれば大丈夫です。
今現在、手元に免許は…あるんですよね?
免許があるなら…運転しても良いって事です。なので、新たに免許取得も可能です。 免停中じゃなかったら大丈夫ですよ。
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