aka1147107144 公開 2016-2-4 16:00:00

何度もすいません。昨年9月に原付免許をとりました。1年以内の11月

何度もすいません。
昨年9月に原付免許をとりました。
1年以内の11月と1月に信号無視と一旦停止の違反をしてしまって、初心者講習の通知が来ると思うって警察に言われました。
でも今月に普
通免許に行くのですがその場合初心者講習は行かなくていいのですか?
もし行かなくて来年に再試験に不合格で普通免許取り消しなんてことはあるのですか?
誰か詳しい方お願いします。補足知っている方お願いします!

hcr111880497 公開 2016-2-4 18:10:00

原付の初心運転者講習の通知がきたが無視した。
→原付免許を取得から1年が経過した頃に「再試験」の通知がくる。
→「再試験」に不合格だった。もしくは「再試験」を受けなかった。
→原付免許は取消処分となる。
原付の初心運転者講習の通知がきたが、無視した。
→原付の免許を取得して1年が経過する前に、「普通自動車免許」を取得した。
→原付の初心者期間は終了するので、原付免許の「再試験」はなくなる。
→原付の初心者期間は終了したが、今度は「普通自動車免許」の初心者期間が始まる。(1年間)
ということです。
もしも、普通自動車免許の初心者期間に、普通自動車や軽自動車を運転していて、初心者特例の対象になってしまった場合を書いておきます。
普通自動車免許の初心運転者講習の通知がくる。
パターン1)→講習を受ける→「再試験」にはならない。
パターン2)→講習を受けない→普通自動車免許を取得してから1年が経過した頃に「再試験」の通知がくる。
→「再試験」に不合格だった、あるいは「再試験」を受けなかった。
→普通自動車免許は取消処分となる。但し原付免許は残る(原付は取消の対象ではない)

1150945174 公開 2016-2-4 17:40:00

行った方がいい
普通免許取得のための提出書類が変わります。
普通免許の記載事項が少し影響があります。

wes1213166434 公開 2016-2-4 16:48:00

何度も聞くのは納得いかないからでしょう。
初心者講習に行ってくれば解決するよ。

1152405390 公開 2016-2-4 16:09:00

警察へ行って聞けば詳しく教えてくれる!
そこで逮捕となる!・・・(嘘)( ´艸`)ムププ
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