交通ルール(自動車免許試験)の質問です!『原動機付自転車が交
交通ルール(自動車免許試験)の質問です!『原動機付自転車が交差点を右折するときは、自動車と同じ方法で右折する。』二段階右折の標識がないときとらえて良いのでしょうか?補足答えはというと、~になっています!! 例外となる条件が問題に書かれていなければ、原則のルールを回答すれば良いというのは、確かにその通りかも知れませんが、そもそもそういう解釈を必要とするというのは、問題が良くないですね。
それなら『原動機付自転車が交差点を右折するときは、原則として自動車と同じ方法で右折する。』と書けば良いのです。
問題を解くことを通して、少しでも正しい知識を身につけてほしいという願いがあれば、そんな問題は作らないでしょう。 原則は自動車と同じ方法です。
「二段階右折の標識がある」とか「信号があり且つ片側三車線以上」とかいうのは例外となる条件です。
例外となる条件が問題に書かれていなければ、原則のルールを回答すればいいです。 簡単に考えるといいですよ。
原付が二段階右折をしなければならないのは、次の条件の時です。
・二段階右折の標識がある
or
・片側三車線以上である
どちらの条件も書かれていませんので、自動車と同じように右折するしかありません。 例外もありますが基本は、
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
原付は、軽車両の右折方法で右折せず、自動車と同じ右折方法です。 >二段階右折の標識がないときとらえて良いのでしょうか?
はい。特に書いてないのでそう解釈して良いでしょう。
更に、特に書いてないので片側に複数車線が有る道路も含むと解釈して良いでしょう。
だから、回答は「✕」になるでしょう。 条件の記載がないから、二段階右折の標識が有る時も無い時も含まれる。勿論、車線にしても1車線、3車線、全て含まれる状態全てと判断しましょう。
ページ:
[1]