oek1149254151 公開 2015-3-13 22:57:00

住民票の住所と運転免許証の住所を違うものにするのは道路交通法に違反するらしいで

住民票の住所と運転免許証の住所を違うものにするのは道路交通法に違反するらしいですが、どのくらいの罰則ですか

hit1213712121 公開 2015-3-15 08:35:00

法的には、道路交通法第94条の記載事項変更届出義務違反となり、1万円以下の罰金又は科料になります。
ただし、一般の方にこの犯罪が適用されることはありません。警察官に、注意されるだけですみます。
参考までに、これは住所変更を怠った場合です。虚偽の届出は、別の犯罪に問われます。

1252021421 公開 2015-3-14 01:13:00

「違反!!」なんて誰が言ったの????
違反ではありませんよ。
逆に住民票の住所ではないところでも生活の拠点が立証されれば、
その場(住民票の住所ではないところ)でも住所変更が可能です。
ですから新住所へ送付された消印付はがき・
公共料金の領収証 等でも住所変更が可能なのです。
ですが、
このようなケースは、極稀です。
一般的に住民票の住所と運転免許証の住所が異なってたとしても
法的な罰則はありません。
厳重注意ぐらいです。

tai1245583631 公開 2015-3-13 23:05:00

必ずしもその様になるとは限りません。
一般的には「今現状住んでいる住所地」にするのが一般的です。
別に罰則はないですが「速やかに届け出」って言う事が原則です。
参考になれば幸いです。
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