1217635925 公開 2016-2-5 12:30:00

AT限定解除についてAT限定免許保持者は、限定解除講習、試験を受けることによ

AT限定解除について
AT限定免許保持者は、限定解除講習、試験を受けることによって、限定を解除することができます。
本来、MT免許の取得は、規定時間あるいはプラス数時間で、クラッチ操作
も含めた運転技術を習得するだけの運動能力、センスを求めるものですが、
現行制度では、AT免許を取得した後、何百時間も車に乗って感覚をつかんだ後に限定解除すれば、運動能力の低い人でもMT免許が取得可能なように思えます。
現行の限定解除試験は、通常のMT取得と同等の運動能力やセンスを問う厳格なものになっているのでしょうか?
そうでないとしたら、現行制度でMT免許を与えることは不公平であり、危険なのではないでしょうか?

heym116121703 公開 2016-2-5 12:38:00

限定解除教習は、規定4時間になってますが、規定時間で終われる人は少数だそうですよ。
限定解除審査は、仮免の技能試験とほぼ同じ内容のものです。

ivf1147626674 公開 2016-2-9 15:58:00

At車限定免許を取得して3年後、大型自動車免許を取得すれば、普通免許のAt車限定も自動的に解除される
別に不公平とも感じない、危険だとも思わない、At車限定免許所持者が特に限定なしの普通免許の人より運転技能が落ちることもない
5トンから11トンまで運転できる中型免許制度導入以前にAt車限定免許を取得された人は、免許更新時、自動的に中型車は8トン以下に限りかつAt車に限りAt車限定普通免許で運転できる

1142090787 公開 2016-2-6 19:20:00

AT車とはいえ路上を運転しているというのが前提ですから、MT車を運転出来るかどうかの試験になります。
ですから校内での検定になる訳です。

cv11026491055 公開 2016-2-5 22:27:00

MTの教習受けらました?
30数時間の教習のうち、クラッチや
シフトレバー操作に掛かる時間は何時間ありました?
その時間+αの時間で限定解除できて
当然だと思うのですが。
例えば、狭路の通行という項目があれば、その目的は車輌感覚とハンドル切るタイミングの習得であって、クラッチやシフトレバー操作の習得ではないのです。
そう考えるとAT限定で短縮される3時間(?かな)が、MT車の運転操作に当てられている時間であるとかんがえることができ、1時間多い4時間の教習で解除できても何ら不公平感はありません。
まして、MT/ATどちらで教習を受けるかの選択は誰しも等しくあったわけですから。

114610272 公開 2016-2-5 18:09:00

仰る通りですね。
いくらATで運転経験があっても、限定解除試験合格時点では、仮免合格レベルの運転しかできないでしょうね。
実際の路上での教習は何もやってないのだから。
例えば、高速教習をやってないから、追い抜きなどのとき、ギアを1速落としてスムーズな加速とか、できないんじゃないでしょうか。
また、坂道発進プラス右折なんて日常的な場面でも、経験がないと、うまく出来ない気がします。

lxa1147363594 公開 2016-2-5 12:54:00

MTとATでは、規定教習時間は1段階で3時間分MTが多いだけです。
それを限定解除は規定教習時間は4時間以上で修了になっています。
教習時間という観点からみれば普通だと思います。
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