私は車の免許書を10年程前に、酒気帯び運転で - 取り消し処分を受けて
私は車の免許書を10年程前に、酒気帯び運転で取り消し処分を受けています、
実は今回仕事の関係もあり、免許が無い事にかなり不便を感じ、再取得しょうと思い試験場に出向き受験したのですが、仮免許のペーパー試験は合格しましたが技能試験が仕事の関係で時間が取れず、6ヶ月が過ぎ無効になると言う、状態が2回も続きました、
これでは次も又ペーパー試験を無駄にしてしまいそうなので、次は合宿に参加しょうと思いますが
過去に酒気帯びで取り消し処分を受けた者は、
取り消し者処分講習が1ヶ月かかると聞きました、
それなら合宿に行っても取得するのに、1ヶ月以上かかるのでしょうか?
わざわざ泊まり込みで行かなくても教習所でも一緒でしょうかね?
詳しい方教えてください、 取り消し処分者講習の中でも、
・飲酒取り消し処分者講習
ですね。
1日目の座学を中心とした講習後、
1か月間の飲酒状況などを記録し、
その後2日目の講習を受けるというスタイルです。
よって、お書きになられている通り、
2日間の講習修了には1か月以上の時間が
必要です。
この処分者講習の受講証明が必要な
タイミングが都道府県で異なります。
大きくは、
・仮免試験受験申請時に必要
・本免試験受験申請時に必要
というものです。
なので、多くの人は、
・講習を受講してから
・教習所なり合宿免許に入校
ということをされていると思います。
この方式であれば、合宿であろうが、
通いの教習所であろうが、気にせずに
教習を受けることが可能です。
なお、取り消し処分者講習は、
受け入れ可能人数が多くないので、
都道府県によっては、かなり先でないと
予約ができないケースもあります。 酒気帯びで取り消しになった場合は
取消し処分者講習でも特殊な
酒気帯びでの講習になります。
これは全部で2日のうち間が1ヶ月開く特殊なものです。
初日を受けて、その後1ヶ月あけて指示された日に
2日目の講習を受けます。
処分者講習の終了証がないと本免学科試験を受験できないので
免許を取得することは出来ません。
教習所の場合は、
県によりますけど、終了証がないと入校できないところもありますよ。 取消処分者講習は2日間だけど技能試験を2回も行かなかった人にいけるの? 取消処分者講習が1か月かかるのではなく、おそらく混んでいるために予約すると1か月先になるということだと思います。
合宿先に講習は合宿の前か、終ってからでもいいか聞いた方がいいですよ
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