新たな違反をせず青免許からゴールド免許になる方法について質問です誕生日の更新
新たな違反をせず青免許からゴールド免許になる方法について質問です
誕生日の更新後すぐにスピード違反で加点されました
更新後だったので5年間は ゴールド免許でいられますが
かわりに
5年後に 5年前の違反のことで5年間青免許になります
この場合早く青免許から抜け出すには
5年後の青免許更新後 加点された日+41日後に
別の免許を取得すれば ゴールド免許に戻れる
ということなのでしょうか
色々見たのですがわかりません
新たな免許取得がポイントなのは分かるのですが
勘違いしてますか? ~必ず、更新手続きを行った後に、新しい免許を併記してください。
新たな免許の併記を行う場合は、併記日前5年間が無事故無違反であれば、優良運転者に区分され、ゴールド免許が交付されます。
ただし、このルールには例外があり、更新期間内の誕生日の40日前の日以降の併記に限っては、更新連絡書と同じ運転者区分となります。
今回、更新期間内に違反があったということですが、5年先の更新期間内のある日になれば、5年の無事故無違反期間が成立することになります。
本来なら、その時点で併記を行えばゴールド免許が交付されるところなのですが、更新期間内の誕生日の40日前の日以降に、更新手続きを行わずに併記をする場合は、併記日前5年間ではなく、更新の運転者区分と同じ誕生日の40日前の日前5年間の違反の有無で運転者区分が決定しますから、必ずブルー帯の免許証となります。
5年の無事故無違反期間が成立していても、先に更新手続きを行い、ブルー帯の免許証の交付を受けてから、併記を行うようにしてください。
更新手続きを行うことで、更新期間は3年もしくは5年先となり、すぐに併記を行っても、今度は更新期間内の誕生日の40日前の日以降には該当しなくなり、併記日前5年間が無事故無違反であれば、優良運転者に区分され、ゴールド免許が交付されます。 スピード違反が3点以下で、次回更新まで無事故無違反なら5年有効のブルー免許ですが、スピード違反が6点または12点であれば3年のブルー免許になります。
これはさておき、ゴールド免許は原則5年間無事故無違反で資格を得ます。つまり、スピード違反した翌日から5年後の違反日の23時59分まで無事故無違反で翌日以降に別の免許を試験場で併記すれば、最短でゴールド免許にする事が出来ます。
更新ではなく、別の免許を併記する時は+41日は計算に入れなくて大丈夫です。
併記する時は5年ちょうどでゴールド免許に出来ます。
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