てんかん持ちの車の免許について幼少の頃からてんかんを患っているのですが、
てんかん持ちの車の免許について幼少の頃からてんかんを患っているのですが、最初に車の免許を取得するときに、当時何年も発作が出ていなかったこともあり病気のことを申告せずに取得しまし
た。
しかし、何年か経って発作を起こしてしまい、その後運転を控えるようにしているのですが、免許更新の際、身分証変わりにしようと思いそのまま更新しました。
そして現在、あと数ヵ月で発作から2年が経つのですが、病院の先生からは状態も良いとのことなので運転しても良いと許可がでました。
そこで質問なのですが、最初に申告せずに免許取得している状態で、あとから診断書つきの免許に切り替えることは可能なのでしょうか? >あとから診断書つきの免許に切り替えることは可能なのでしょうか?
と、これについては、前回の更新がいつだったかで違ってくると思います。
平成26年6月から「質問票」ができ、ウソを書くと虚偽申告となり、罰則になります。
前回の免許更新をいつしたのか分かりませんが、平成26年6月以降の免許更新は、虚偽申告に問われる可能性もあります。
平成26年以前の免許更新は罪に問わない可能性はあります。
先ずは、公安委員会、免許センター、警察署等に相談してください。
お咎めなしとなっても、医師の診断書は必要です。免許センターから診断書用紙をもらってください。
http://www.jea-net.jp/tenkan/menkyo.html
診断書提出をしていなかったと、主治医に言っていない時は、素直に話して診断書を書いてもらってください。 やめとけ、やめとけ。
癲癇が人を殺しまくっているのは知っているよな? 大丈夫ですよ。
平成26年6月1日より、申告義務が始まりました。
それ以前は問わないそうです。
最後の発作から2年経過なので、診断書は必要になります。
今まで診断書を提出していないときは、早めに提出してください。
ワケを素直に話せば理解してもらえると思います。
先ずは、公安委員会に相談してください。 診断書付の免許証といっても、免許証自体にてんかんなどの病気を持っている旨の記述がされるわけじゃ無いですからねぇ。
私の場合は、第4級身体障害者で免許取得時に医師診断書を提出した経験がありますが免許証自体は健常者と全く同じ。
視力が低いので、免許条件に眼鏡等は書かれて居ます。
医師診断書を提出して、試験場で審査された結果は障害者由来の条件は不要、ということでは有りましたが。
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障害内容自体は先天性なので生まれつきですが、身体障害者手帳を発給して貰ったのは運転免許証を取得した後。
見る人が見たら障害持ちだというのは判ってしまうので、障害者手帳が無くても医師診断書を試験場に提出する必要性が発生してしまったためですが。
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