無免許運手幇助で免許取り消しになりました、それで1年間免許を取得
無免許運手幇助で免許取り消しになりました、それで1年間免許を取得できないのですが、捕まった日から1年間なのか、取り消しの書類が来てから1年間なのかわかりません。初犯です
わかる方いらっしゃいましたら回答お願いします。 >捕まった日から1年間なのか、取り消しの書類が来てから
>1年間なのかわかりません。
捕まった日から、取り消しの手続きを完了するまでは運転できたはずです。
よって、取り消しの手続きが完了してからです。
取り消しの書類が来たとはどう言う書類が来たのですかね?
取り消しなので出頭して下さいと言う書類であれば、出頭した日が基準日です。
なお・・・欠格期間は1年なのですかね?(意見の聴取で軽減された?)
普通は25点なので欠格期間は2年のはずなので。 管轄の交通センターへ行けば数十分で調べて
欠格期間が何年の何月何日までなのか教えてくれます。 欠格期間は2年間でしょう。
詳しいことは、お近くの警察か免許センターに問い合わせれば
教えてくれますよ。
免許証を持っていて取り消されたならば、
免許取得前に取消処分者講習の受講が必要になると思います。
あわせて確認してください。 いつ検挙されたのかわかりませんが、
2013年12月以降の犯行なのであれば、
免許がとれない「欠格期間」は
1年ではなく、2年間となります。
*法律が厳しく改正されています。
純粋に何も免許がなかった状態なのであれば、
犯行日(検挙日)から2年間が欠格期間です。
何か免許がある状態なのであれば、
免許は25点相当の処分なので取り消し処分です。
よって、免許取消処分日から2年間が欠格期間です。
なお、送検→起訴→裁判となり、
罰金刑も求刑されると思いますが、
以下が罰金相場です。
・同乗の場合:20~30万
・運転指示や車両提供の場合:30~40万
無免許運転ほう助罪は懲役刑も定められた犯罪ですが、
初犯であれば罰金刑で済むでしょう。
ですが、前科がつき、次回以降は再犯なので、
懲役刑求刑も十分ありえる犯罪だと認識されてください。
また、罰金刑は懲役刑と同じで、
裁判所が犯罪者に命じる正式な罰です。
よって、分割納付や納付期限の延長は原則認めません。
裁判当日~1週間前後の期限内に全額納付ができない
場合は、「労役所」で囚人同等の生活となります。
また未成年=罰金刑が無いというのも誤りです。
未成年でも18歳以上であったり、定期収入がある
社会人の場合は成人と同じく罰金刑求刑が普通です。
17歳以下で定期収入がないのであれば、
家裁で少年審判→保護観察処分相当だとお考えください。 期間を確認しないと金の無駄遣いになるよ。
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