免許証の更新期間を海外在住などでやむを得ず失効した場合、何年以内
免許証の更新期間を海外在住などでやむを得ず失効した場合、何年以内なら交付可能ですか? 海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、入院証明書(診断書)、在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
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