運転免許について。 - 平成25年に原付免許を取得した時の帯に書い
運転免許について。平成25年に原付免許を取得した時の帯に書いてある有効期間が平成29年1月でした。
そして平成26年に二輪免許を取得した時も同じく平成29年1月まででした。
しかし、この度(平成28年1月)普通免許を併記したところ有効期間が平成31年1月までのびました。
なぜでしょうか?
初回の更新は3年目と聞きました。 最初に原付の免許を取得したときには、取得した日から3回目の誕生日の1ヶ月先までの免許証が交付されましたね。
その後に新たな免許を、取得した場合も同様です。免許を取得(併記と言います)をすると、免許証が新しくなり、またその日から3回目の誕生日の1ヶ月先までの免許証が交付されます。 3年というより、3回目の誕生日の前後1カ月が更新期間です。
それを踏まえて…
平成25年の誕生日後に原付免許を取得すれば、有効期間は平成29年まで、
平成26年の誕生日前に二輪免許を取得すれば、やはり、平成29年まで、
平成28年の誕生日後に普通自動車免許を取得すれば平成31年までの有効期間になる。 新たに免許を取得すれば途中更新に成ります。
途中更新の場合は直近の誕生日から3年又は5年の有効期限です。
二輪取ったときは有効期限が延びる条件に該当しないため有効期限が同じなだけです。
車の免許を取ったときは28年1月から31年までの有効期限の免許に成ります。
免許取得して5年以上経ってないので5年の有効期限の免許に成ることなど有りません。 併記したら更新したみたいな扱いになるから。
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