1251436829 公開 2016-2-8 22:34:00

先日車両事故を起こしてしまいました。免許期限切れ一年未満でした。約一

先日車両事故を起こしてしまいました。免許期限切れ一年未満でした。約一ヶ月たちましたが警察もきづいていない?のか、何も連絡はありません。この場合は免許取消&罰金になるでしょうか?
免許再発行は出来ますでしょうか?
また免許センターににいった場合には罰金など払い、一年間免許を取る事は出来なくなりますでしょうか?
皆様の回答お願いします。

k1p1047750059 公開 2016-2-9 11:16:00

>免許取消&罰金になるでしょうか?
期限切れ免許であれば、質問者さんの罪状は、
■無免許運転(3年以内の懲役か50万以内の罰金)
が最低ラインとなります。
また、事故が物損や自爆ではなく、
他人に怪我をさせた人身事故なのであれば、
■自動車運転過失致死傷罪

■無免許運転過失致死傷罪
となります。
後者の無免許運転過失致死は重罪であり、
初犯であり相手軽傷でも、
正式起訴→懲役刑実刑判決がでる犯行となります。
ですが、うっかり期限切れでの無免許運転に
関しては故意の犯行ではないということもあり、
その多くは不起訴処分になります。
通称「うっかり失効」と呼ばれる扱いです。
このような場合は、事故が物損であれば、
違反点もつきません。
事故の損害賠償責任を負うのみです。
事故が人身事故なのであれば、
違反点もつきますし、
起訴→罰金刑求刑がつくこともあります。
ですが、重い無免許運転過失致死傷罪は
適用されないでしょう。
この辺は、事故の詳細が不明なので、
正確な回答は不可能です。
もし、今回の無免許運転が、
・期限切れから間もない
・転居などで住所変更をしておらず
更新はがきなども届かない状況
などであれば、高確率で「うっかり失効」として
無免許運転に関しては不起訴扱いだと思います。

>免許再発行は出来ますでしょうか?
期限切れ半年以上経過しているのであれば、
免許の復活は不可能です。
自動車免許であれば仮免許が発行され、
路上教習から免許を取得しなおすことになります。
半年未満なのであれば申請のみで免許は復活可能です。
ですが、形式的には「再取得」と同じなので、
それまでの無事故無違反歴などは引き継がれません。
青3年免許からの再開となります。

>免許センターににいった場合には罰金など払い、
>一年間免許を取る事は出来なくなりますでしょうか?
無免許運転や人身事故は交通違反であると同時に、
刑事罰がある犯罪となります。
よって、処分は2種類が個別に発生します。
①刑事処分
犯罪行為に対する刑罰(罰金や懲役)
を決める処分であり、担当は検察と裁判所です。
重い交通違反に関しては、警察の仕事は検挙と
事情聴取と送検のみ。
検察が起訴不起訴を決定し、
起訴されれば裁判所が刑罰を決定します。
よって、罰金刑は刑罰ですので、
支払いを行うのは裁判が行われる裁判所です。
免許センターは、刑事処分とは一切無関係です。
②行政処分
運転免許に対する処分で担当は公安委員会
(免許センター)です。
無免許運転単体の違反点は25点です。
当然1発で運転免許は取り消しとなり、
1年ではなく2年間が欠格期間となります。
ですが、質問者さんは有効な免許がすでにありません。
期限が切れていますので。
このような場合、「25点相当の処分」となり、
犯行日(検挙日)から2年間の欠格となります。
有効な免許がないので、この処分に関しては、
特に通知や呼び出しは発生しません。
また刑事処分が不起訴であっても、
行政処分がおこなわれることはよくあります。
管轄が異なる無関係な処分なので。
*特に人身事故のときなど
ですが、「うっかり失効」の場合は、
刑事処分も行政処分も発生しません。

以上です。
警察が質問者さんが無免許運転状態であった
ことに気づいていない可能性は非常に低いと
考えてください。もしそうだとしたら、
相当にマヌケな警察官です。
でもいずれ必ず質問者さんが事故当時無免許
運転であったことは判明します。
なので、そのうち連絡があるとお考えください。
また、無免許運転ですので、
質問者さん側の損害は保険が適用されません。
物損(車両保険)も、人身(治療費など)もです。
全て自費対応か、怪我治療費に関しては、
10割負担か健康保険対応になるでしょう。

1153255926 公開 2016-2-9 19:51:00

ヘタなネタ文
おまえさん....文才ないな

1151074615 公開 2016-2-9 00:45:00

失効後1年未満であっても、無免許運転には変わりありません。人身事故でなければ、事故での行政処分点数の加点はありませんが、無免許運転として処理されていれば、2年は免許が取れません。
失効しているので、純無免許と同じですから、無免許運転として処理されていても、取消すべき免許がないので、取消処分等の通知は来ないでしょう。
とりあえず、試験場に確認してみないことには詳しくはわかりません。
期限切れから半年以上だから、良くても仮免しか交付されませんよ。

tdg1227295651 公開 2016-2-9 00:23:00

その場で気づかなくても、運転(事故)した事実と免許の期限を照らし合わせる事でわかります。
事故しなく自分で気づいたら取り直しで済んだ

tak124206276 公開 2016-2-8 22:58:00

悩むもクソも、あと二年免許は取れませんよ。

1150836869 公開 2016-2-8 22:57:00

まず、
「免許期限切れ一年未満でした」
既に、有効期間が過ぎているので、無免許での事故です。
「有効期間」という言葉の意味をもう一度良く考えてください。
ですから、免許取り消しは有り得ません。
勿論、再発行等出来ません。
再発行(正しくは再交付)は、免許「証」をなくしたり、汚したりした場合、
新たに、免許「証」を作り直すことであって、失効した資格を取り戻すものでは有りません。
無免許運転は、違反点数25点
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
他に違反が無くても、欠格2年です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
また、無免許での事故ですから、任意保険は降りないでしょう。
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