仮免許取得後の路上練習について(愛知県)仮免許取得後に本免試験までの間
仮免許取得後の路上練習について(愛知県)仮免許取得後に本免試験までの間に隣にお父さんやお母さんに乗ってもらいながら練習したと思うのですが昨日教官からこういうことを聞きました。
「愛知県・三重県・岐阜県の東海三県ではこれは通用しないから、警察に見つかり次第無免許運転で検挙されるから気を付けてね!極たま~にいるからさ;;」
これって本当なんでしょうか;;
というかまずなぜ東海三県は仮免後の路上練習はしてはいけないんでしょうか;;
やはり交通事故多発県だからでしょうか;;
教本には「3年以上運転してる人」「仮免許で練習してますよという紙を前と後ろに貼る」「人や車の通りが少ない場所」この条件を満たせば路上に出れるみたいなことが書いてあったし、友達も近所をノロノロ走ってるよと言っていたし母や父も免許取る時に駐車場などで練習していたということだったのでてっきりやってもいいものかと思ってましたがダメなんですか?;;
また、練習するときは東海三県以外の場所で練習すれば大丈夫なのでしょうか;;
回答お願いします;; 自動車学校で教えています。
「愛知県・三重県・岐阜県の東海三県ではこれは通用しないから、警察に見つかり次第無免許運転で検挙されるから気を付けてね!極たま~にいるからさ;;」
これはうそです。そんな法律はありません。
まあその指導員はプロでない人が、補助ブレーキもない車の助手席に乗って事故することを危惧したのだと思います。 仮免許証は手元に在るのかしら?
法ってのはウソとしても、地域一体となって公認校では生徒に仮免を貸し出さない(?)ようにしているのかも知れない。
それが通達されているとしたら、仮免プレート付けた車はとりあえず停めてみるでしょう。
非公認校とか試験場一発狙いとか、あくまで少数ではありますから。
そうでなくてもお薦めはしませんね。
教習車には補助ブレーキが有って同乗者がソレを踏んだり出来るけれど、自家用車にはソレが無い。
公認校なら否が応でも一定時間は乗ることになるのだし。 東海三県とか関係無いんですよ
公安委員会の指定を受けてる
自動車学校では仮免許を貸出し
しませんよ万が一の事が有ると
車校側にも問題有りきになるし
指定を受けて無い届け出校なら
貸出ししますけど
公安委員会の指定を受けてる
自動車学校の教習指導員や
検定員の資格者証にはこれが
刻印されてますし↓ Q:..............というかまずなぜ東海三県は仮免後の路上練習はしてはいけないんでしょうか?
A:東海三県に限らず、ほとんどの指定自動車学校では事故回避のため仮免許証の貸し出しを禁止しています。 練習は教習所だけで十分なので外でやるのはやめましょう。そもそも、仮免許証って教習所から持ち出せなくね?
教本に書いてるのは「非公認教習所」とか一発取得の為のルールだから教習所で習ってるなら考えなくていいことだよ。
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