運転免許証の更新についてお聞きします。私はパーキンソン病を発症した男性
運転免許証の更新についてお聞きします。私はパーキンソン病を発症した男性です。緩慢な動作・手足の震え・筋肉の強張り・歩行困難等が主な病状です。1年後に自動車運転免許の更新があります。現在は腰痛がひどくて電動車いすで外出しています。体の動きはゆっくりですがまだ運転する自信はあります。
(もっとも障害者マークを張っての安全運転ですが)。
電動車いすで更新に行っても何も言われないのでしょうか?
それとも事前に何処かに相談する必要があるのでしょうか?
現在この病気は更新禁止の要件ではありません。
どうぞよろしくお願いします。 事前に相談せずに更新手続きに行くことも、手続きの際に電動車いすを使用することも問題ありませんが、シュミレーターを使用した適性検査の対象になる可能性があります。
運転適性がない人には免許証を与えてはならず、運転免許試験場の職員はその責任を負ってますので、運転に支障があるかもしれないと判断すれば、適性検査を実施するのは当然のことですし、検査で問題なければ、運転は問題ないというお墨付きを貰ったと考えてください。
適性検査といっても、ステアリングやアクセル、ブレーキ、クラッチが問題なく操作でき、運転に支障がないかどうかの簡単なチェックで、操作に問題がなければ、特に条件は付かずに更新手続きができます。
これとは別に、主治医の先生に運転をしても問題がないかどうかを相談されることをお勧めします。 適性検査は視力検査しかないように見えますが
実は聴力と手足の運動能力も見ているのです
聴力は会話がスムーズに出来ているかで判断
運動能力はそこまで歩いてくる動作で判断
しています
そこへ電動車いすで行けば、なにもいわれないということはないと思います 質問者様、自動車学校で勤めています。
次回免許更新時に免許に条件が付くことになると思います。
例えば
・AT車に限る
・ハンドル旋回装置を付けたもの
等です。
この条件は免許センターにある運転免許課の適性検査係が判断をすることになっています。いま現在病気は進行中だと思いますし、更新時期もまだですが一度早めに連絡を取り出向いた方がいいと思います。
それから失礼ですが、80~90歳の高齢者の講習を担当することがあります。ほとんどの高齢者は「運転に自信がありますか」という答えに~を付けます。いざ運転を見てみると一時停止は停まらない、確認しないといった方が大半を占めます。ハンディキャップを背負っての運転です。ぜひお気を付けください。 私が車椅子の身体障がい者になった時、あなたと同じで免許の更新が迫ってました。
運転試験場で適性検査を受けて、免許証には裏書が付いたんです。
私は両足が悪いのでアクセルとブレーキがうまく踏めません。
だから車は手動運転装置を付けました。
運転試験場で1度聞いてみたらどうですか? 平成26年6月1日の道路交通法改定の施行により、運転免許の取得や免許更新には病気の有無に関する質問票の回答が義務つけれました。
障害者マークを貼られて運転をされているとの事なので、更新は大丈夫だと思いますが、病気に対する理解はありますが、専門知識が無い素人が、
回答するので、間違った回答を値かねませんので、運転免許の更新前に運転免許試験場にて適性相談係にご相談して下さい。
医師の診断書を持って運転免許試験場にパーキンソン病である事を告げるとテストと査定をしてくれるとの事です。
以前、病院に勤務していました時に、質問者さんと同じ患者さんを担当した経験があります。
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