thd1051102926 公開 2016-2-23 18:20:00

免許更新について現在妊娠中で予定日が2月29日です。免許更新の

免許更新について
現在妊娠中で予定日が2月29日です。
免許更新の期限が3月11日までなのですが、臨月で行けそうにもないのですが免許が無くなるのは困るのですが良い対策はありますか?
期日前も考えましたが、安静の指示で行けませんでした。補足期日前更新以外に方法がありましたら教えてください。
期日前更新はもう過ぎてしまったので、、、

qex1214241705 公開 2016-2-23 18:42:00

3月11日までに更新手続を踏まなければ、免許が失効してしまいますが、失効から6ヵ月以内であれば「うっかり失効」による再取得が出来ます。
失効後の6ヵ月以内の再取得はやむを得ない理由を証明出来れば、学科試験、技能試験免除で、適性試験(視力検査)と更新時同等の講習で免許の再取得が出来ます。
質問者さんは安静の指示が出て動けない状態との事ですから、3月11日に間に合わない様であれば、この方法で行くしかないかと思います。
質問者さんは出産という理由がありますから、出産の事実を証明する証明書を病院で貰って1ヵ月以内に申請すれば、免許を再取得出来ます。
(1ヵ月以内とは、失効後の再取得は6ヵ月の猶予がありますが、その事由から1ヵ月以内に手続しなければ「やむを得ない理由」として認められない事があるからです。)
もし、予定日に出産出来て3月11日に間に合う様であれば、通常通りの更新で行けば問題ありません。

1051573816 公開 2016-2-23 19:10:00

免許更新日を過ぎて1か月までなら更新できます。

kiu1021031050 公開 2016-2-23 18:57:00

更新の特例で、入院又は出産の為、有効期限に更新が出来ない場合は、診断書又は母子手帳などやむを得ない理由を証明する書類が必要になります。
有効期限に、関しては通常より短い運転免許証が交付されます。
その他、詳しい事は運転免許試験場にてお問い合わせをお願いいたします。

1052325754 公開 2016-2-23 18:38:00

ココで聞かず、先ずは所轄の免許センターに聞きましょう。

ieb1148927687 公開 2016-2-23 18:34:00

もう、開き直ってあきらめろん。
失効半年以内ならうっかり失効扱でも試験免除で復活可能だし、母子手帳や診断書など添えて致し方ない理由として認められれば最長3年(理由消失から1ヶ月以内)まで復活可能。
出産頑張ってね。

ngg123222498 公開 2016-2-23 18:29:00

兄が半年程更新忘れてたことがありますが、お金払って更新できました。
私自身も事故にあって体調が回復しなければ行けないので、期限前に問い合わせしたら一応更新期間は2ヶ月あるし、本当に来れなくなったときに再度問い合わせしてくださいと言われましたよ。
期限前に行けない理由を言えば考慮してくれます。
公安に電話で問い合わせした方がいいです。
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