原付免許を取得して、1年経ったあとに普通自動車の免許を取得した場合、メリッ
原付免許を取得して、1年経ったあとに普通自動車の免許を取得した場合、メリットは何かありますか?よろしくお願い致します。 基本的にメリットはありませんが、
ゴールド免許証になる条件の一つに「免許証所有暦5年以上」と言うのがあります。
16歳に免許を取れば21歳で免許証所有暦5年を満足するので、ゴールドが狙えます。
17歳に免許を取れば22歳で免許証所有暦5年を満足するので、ゴールドが狙えます。
18歳に免許を取れば23歳で免許証所有暦5年を満足するので、ゴールドが狙えます。
原付なら16歳から取れます。
普通自動車免許証なら18歳から取れます。 特にメリットはありませんが、普通免許を取得すれば、免許証の種類欄に「原付」、「普通」と表記され実質、原付免許と普通免許を保有しているという事になります。
この場合、普通免許の初心運転者期間で違反をして再試験となり、不合格または不受験で普通免許が取り消しとなった時に原付免許が残ります。
次に、原付免許の取得手続を踏まず、普通免許をいきなり取得した人は免許証の種類欄に「普通」しかなく、普通免許が初心者取り消しとなった場合は免許がなくなってしまいます。
どちらの場合でも普通免許を取得する事で運転出来る車両は同じですが、原付免許の取得をしてるかしてないかで初心運転者期間には差が出ます。
初心運転者期間が過ぎればあまり意味はないものになりますけどね。 試験場や自動車学校は広い土地が必要な為、交通の便が悪いところが多い。
原付免許と原付があれば、通うのが楽になります。 住民票の写しが要らなくなるだけです。
学科試験は免除されません。 有る。
但し、免許取得後に一年間、公道走行が条件。
普通自動車の仮免許での公道走行がおっかなびっくりのトロトロ走行では無く、遊園地のゴーカートに乗る如く、楽しくドライブ出来る。(普通二輪免許がなお良い。) あえて1年後にとるならメリットはない
17歳で原付を取って18歳に普通自動車を取るなら
他の人よりゴールド免許になる時期が早くなる
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