hoj1240042482 公開 2016-2-24 10:14:00

仮免許の有効期限が切れた場合、仮免許の取得からやり直さなければなりません

仮免許の有効期限が切れた場合、仮免許の取得からやり直さなければなりませんが、それは教習所から受け直しということでしょうか?
それとも仮免許の試験だけやり直せば良いだけで、教習所までやり直す必要はないということでしょうか…?
最初からやり直しという言葉の意味がどこまでの範囲を言っているのか曖昧でしたので、ご回答よろしくお願いします。

fuk1114961705 公開 2016-2-24 10:25:00

仮免許、教習所の講習、どちらにも有効期限があります。
仮免許は6ヶ月、教習の期限は9ヶ月です。
だから、教習の期限範囲内であれば、再度仮免許を受験すれば、残り3ヶ月弱で卒研に受かれば問題ない。(卒研の有効期限は1年です。)
ただ、仮免許の再受験に手間取ると、残り3ヶ月弱が2ヶ月になり1ヶ月になり・・・。9ヶ月を切ってしまうと「すべてゼロからやり直し」となってしまう、って事です。

1149703900 公開 2016-2-24 16:48:00

修了検定と、学科試験を受けるのみです。

1150852226 公開 2016-2-24 14:36:00

Q:それは教習所から受け直しということでしょうか?
それとも仮免許の試験だけやり直せば良いだけで、教習所までやり直す必要はないということでしょうか…?
A:仮免許証の有効期限が切れた場合は、学科教習を最初から受講する必要はなく、修了検定と仮免学科試験のみに合格すれば仮免許証が交付されます。

ura125971629 公開 2016-2-24 10:23:00

教習所で第二段階中に仮免許の期限が切れた場合は、
第一段階の実績がある(原簿記録が存在する)ため、
修了検定の再実施にて仮免許が発行される形かと。
教習所に関わらずに直接仮免許を取得した場合や、
何らかの理由で退校して仮免保持のまま野に放たれた状況であれば、
何も優遇はありませんので、最初からやり直し。
仮免許試験を直接試験場で受けるか、
教習所に入校して1から教習をするかだけです。

pao1212165915 公開 2016-2-24 10:22:00

自動車学校に勤めています。
今現在自校に通っていて、教習期限はあるのに仮免が切れたという話でしょうか?
それなら自校で再び修検と仮免学科試験を受けて取り直せばいい話です。
仮免が取れたら2段階の続きからまた教習に戻れます。
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