歩行者が信号無視すると行き成り刑事事件と同じ扱いですか? - 自動車
歩行者が信号無視すると行き成り刑事事件と同じ扱いですか?自動車など免許のある車両の違反は、点数制度があり、軽いものは刑事事件になりません。歩行者は、点数制度は、ないが道交法はあるので行き成り刑事事件として、扱われ、最悪は起訴、不起訴などの判定をされるのでしょうか。もちろん起訴されれば罰金刑ですか? 軽微なら現実的には立件されないことの方が多いでしょうが、厳格に法律に従えば、歩行者の信号無視は2万円以下の罰金又は科料なので、警察での取り調べ→検察での取り調べ→(略式)起訴なら罰金又は科料という流れになるでしょうね。(とは言っても、現実には不起訴止まりでしょうけれど) 任意同行を拒否している場合には逮捕されます。 法律の手続きに従うと、
歩行者の信号無視を警察官が現認して、現行犯逮捕して、取り調べて、検察庁に書類と身柄を送検して、検察官が取り調べて、検察官が起訴・不起訴を判断して、起訴となったら裁判所で審理して有罪無罪を裁判官が判断して、有罪となれば刑罰を裁判官が決めることになります。
さて、そんなに税金を使ってまで処罰しなくてはいけない犯罪行為なのかなぁ。
納税者の目線で考えるともうちょっとあれな事件の犯人を捜査・逮捕してほしいなぁ。 道路交通法上、歩行者も信号を守る義務があります。車の場合、信号無視は3点以下の軽微な違反で、交通反則通告制度というものがあるので、青切符の「反則金」で済みますが、歩行者にはそれがなく、いきなり「赤切符」同等ということなります。
まあ、最悪は裁判所でどうこうとなりえますが…めったやたらにはないことでしょう。
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