1250587415 公開 2016-3-4 17:11:00

初心運転者講習について2輪の二人乗り違反で2点の12000円反則金の

初心運転者講習について2輪の二人乗り違反で2点の12000円反則金の違反をしてしまいました。
今回は違反が初めてで普通自動車は免許取得から1年経過していましたは,2輪のほうでは勘違いしてい
たらしくあと10日後でした
今回初めての違反なので初心運転者講習は対象外で10日以内に違反をした場合も講習対象になるのはわかります。
ないと思いますが万が一、10日後に1点以上の違反をしてしまった場合は免許取得から1年が経過しているので講習は対象外でしょうか?

enc1147323594 公開 2016-3-4 17:37:00

はい。1年経過後であれば初心運転講習の
対象にはなりません。
なので、あと10日無違反で過ごされてください。
初心者期間中というものは、
①初心者限定の処分

②全ドライバー共通の行政処分
2つの対象になります。
①初心者限定の処分のルールは下記です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に初心者となる車両での違反点が
3~4点になると
・初心者となる車両の初心運転講習の対象になる
というものです。
なので、初心者期間が終了してしまえば、
この処分制度の対象からは自動的にはずれます。
次にもう1つの行政処分ですが、ルールは下記です。
・車種問わず、過去3年分の全違反点合計で処分が決定
・過去の処分歴の回数で何点で何日免停になるかの
処分基準が変わる
質問者さんは過去処分歴がない前歴0かと思いますが、
その場合の処分基準は下記となります。
==============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
==============
そして質問者さんは現在「前歴0点数2」です。
よって、この処分制度上は、
「全免許の30日停止処分まであと4点」
という状態です。
以下、違反点数が消えるルールです。
違犯点数というものは、
×:初心者期間が終了してもきえません
×:初心者講習を受講しても消えません
×:免許を更新してもきえません
×:他免許を取得してもきえません
違犯点数が消えるのは以下4つの場合のみです。
・最終違反日から1年の無事故無違反を達成
・違反日以前2年以上連続して無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
・免停処分が明けると違反点は0に戻る
(ただし前歴がつけられる)
・違反者講習を受講すると違反点は0に戻る
以上です。
この4つのルールで消えた違反点は、
「過去3年分の違反点」にはカウントされません。
よって、質問者さんの今の違反点2点は、
1年間連続した無事故無違反で消えることになります。

vip1227246253 公開 2016-3-4 18:35:00

>免許取得から1年が経過しているので講習は対象外でしょうか?
対象外になります

初心運転講習の対象
免許取得1年以内が対象
初めの
免許取得1年以上が経過すると初心運転講習対象外

本田 公開 2016-3-4 18:29:00

10日後に1点以上の違反をしても、初心者特例の対象外です。
あと、初心者特例は「その免許証でしか乗れない乗り物」が対象ですから、10日以内でも原付の違反や4輪での違反であれば対象外となります。
10日間は原付か4輪ですごすと言うのも一つの手ですよ。
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