フォークの講習についてなんですが、18歳高校生で原付免許さえ無
フォークの講習についてなんですが、18歳高校生で原付免許さえ無しの場合、35時間講習は受講できるのでしょうか?HPの表記ではよく分からなかったので回答お願いします。 5日間(35時間)の講習が必要です。
持っている免許の種類により 日数が短縮されていく仕組みになっています。
フォークリフト運転技能講習修了証は免許証ではないので 講習を受けるだけで誰でも簡単に取得できる作業資格です。
この資格を持っていると会社の敷地内での荷役ができます。
たとえ特殊免許を取っても そのまま公道に出れば無車検運行で運転免許の方が6点の加点になります。
公道に出るには 大型特殊免許と車両は車検を受けナンバーを取得しなければなりません。
車体の大きさが小型特殊の範囲内でも最高速度で大型特殊扱いになると思います。
電気フォークで速度の設定が出来るものは小型特殊でOK
公道の荷役も禁止ですので どうしても荷役が必要な場合は管轄の警察署に許可を貰わなければなりません。
公道でできるのは”走行”だけです。
※ 原付きは自転車の免許なので自動車や建設機械とは無関係です。 免許無しの場合、5日間(35時間)の講習で技能講習修了書がもらえますね。
ただし、公道での運転は出来ません。(工場内とかの私有地内に限られます)
公道を走る場合、小型特殊や大型特殊とかそのフォークリフトを運転できる免許証を取得しましょう。
学科・運転操作に試験が有りますが、真面目に授業を受けていれば合格しますと言うか技能講習修了書をもらえなかったと言う話は聞いてません。(不真面目、居眠りはダメですが・・・)
ちなみにこんなのも扱えますよ。 普通の会社では。小型特殊のフォークです。
ナンバープレートで、市町村ナンバーか確認してください。
市町村ナンバーなら小型特殊で乗れます。
普通免許を取ると小型特殊に乗れますので、普通免許をお勧めします。
場内では、構内免許が必要な会社があります。
この場合、講習で免許が取れます。
18歳高校生でも取れます。 18歳以上であれば受講できます。
正式には 免許ではなく技能講習修了書となります。
ただしその横にはLICECEとは書いています。
これを取ると屋内でのリフト作業ができます。
公道に出るときには別途小型ゃ大型の特殊車両の免許が必要となります。
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