hot1011252847 公開 2016-3-5 16:29:00

速度違反などで警察官に取り締まられることがありますが、免許証の提示はさせるのに

速度違反などで警察官に取り締まられることがありますが、免許証の提示はさせるのに自分たちの身分は提示しないですが手続きに問題ないのでしょうか?
パトカーの中に入れられて文句を言うと、敷地内だから撮影や録音はするな、逮捕しますよと言われましたがそんなことは可能なんでしょうか?

tea1010484625 公開 2016-3-5 19:31:00

まずは公務執行中の警察官は
身分を証明する警察バッジ等を
携帯していなくてはなりません。
もちろん必要があれば提示を求める
ことが出来ます(警察官手帳規則)
私はボイスレコーダーを常に携帯
しています。
違法な取締りにあったら必ずポケット内でスイッチを入れてから車を降ります。
まずは免許証を出せ!と言われますが
どこのどいつか全くわからない他人には
個人情報は一切提示できない!とつっぱねますね。
下っ端の若僧だと早く出せ!としか言いませんがちょっと慣れた年配の上司が居れば
直ぐに自分から警察バッジを提示してきます。
この時に大きな声で所属、階級、名前を読み上げてやります(ボイスレコーダー録音のため)中には名前を見せないようにさっさと警察バッジをしまう警官もいますがそんな時にはそれで提示したことになるんだったら私の免許証も同じように提示するが良いな?と言ってやれば良いです。
録音はバレると警官は非常に嫌がります。
私も逮捕します!とまで言われたことも
ありましたが同様せずに毅然と虚偽の教示ですか?逮捕要件を満たしているならその法的根拠を説明しろ!と言いましょう。
そもそも軽微な違反で被疑者が免許を提示し住所、氏名を明らかにして逃亡の恐れが無い場合、逮捕はしないようにしなくては
ならないと法律で決まっています(犯罪捜査規範)
ですから軽微な交通違反では逮捕は出来ないのです。
録音は裁判になった時のための証拠保全だと言えば良いです。私はいつもそうです。
録音されているとわかると警官は何にもしゃべらなくなります。
逮捕するなどと虚偽の教示による脅しは
職権乱用罪になると思いますがあなた達を訴えますがよろしいですか?
~~署、交通機動隊の~~さん!
と言ってやりましょう。

iwa1010696198 公開 2016-3-5 17:14:00

警戒中または取り締まり中の職務にあって制服でパトカ-に乗っているときは提示を求められても客観的に警察官であることを示す必要があるかどうかがポイントです。また職務執行に当たり警察官であることを示す必要があるときは手帳本体を開いて証票及び記章を呈示し所轄と官名身分を明らかにしなければなりませんが一般市民に『警察手帳を見せろ』と言われても無条件に提示する義務はないのです。どうみても警察官に見えない等の状況でもない限りは手帳の表側提示だけでもよいわけです。
警察手帳提示要求に応じる義務がある場面は職務の執行中に対象者から警察手帳提示を求められる客観的な理由がある場合です。この対象というのが職務質問を受けた者・逮捕する場合の対象者・捜査としての聞き込み・捜索差押などの強制捜査の対象者や関係者が主であり交通違反の場合に違反を犯した対象に手帳を見せる場面は殆どありません。強く要求すれば見せますが反発的・対立的な態度と取るでしょう。
録画や録音も職務中の警察官場合は原則OKですが公務員に肖像権やプライバシ-はなし!という解釈は間違いです。職務の性格から撮影や録音はやはり反発的・対立的な好戦的態度の者としてワザと怒らせる方向に誘導し掴み掛かったりした時点で公務執行妨害で逮捕はありえます。送検まではしないでしょうが最大48時間の拘留でしょう。懲らしめる意味合いが多分強いのでしょうね。交通違反の事実がありこれを認めて切符を切り反則金を納付書で後日公安委員会に納め不服申し立てもサインの拒否も出来る状況下にあって今更ここでまず自分が本物の警察官である事を客観的に証明しなければならない理由を聞かれたらどう答えられますか?違反をして免許証を提示する側は提示義務があるので見せなければならないのです。

中村英子 公開 2016-3-5 17:00:00

警察手帳は「積極的に呈示する必要はない」ものですが「必要に応じて」呈示したり「相手の要求があれば」呈示するものです。
ですから,ニセ警官が違反取締りをするようなことはないでしょうから,呈示する必要性は低いと思います。
あなたが納得できないなら「警察手帳を提示してください」と言ってみましょう。
あ,その前に都道府県公安委員会が定める「警察手帳の取り扱いに関する規則」ぐらいは先に調べておきましょうね。
パトカーの中で録音することは問題ありません。逮捕する理由がありませんよ。
逆に,あなたの権利を守るためのものですから,あえて警察官に「録音している」という必要はなく,勝手に録音すればいいのです。
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