交通法に詳しい方に質問です。私は、今年50kmオーバーの速度違反によって1
交通法に詳しい方に質問です。私は、今年50kmオーバーの速度違反によって12点累積し、免許停止処分を受けました。
普段は、違反などすることないのですが、祖母が亡くなるかもしれないときいて思わず飛ばしてしまいました。今は反省しております。
そして、罰則金を払い、もう免許停止処分期間も終わったのですが、家に一通の通知が来ました。
どうやら、私は同じ日に高速道路と下道と二回オービスが光ってしまっていたようなのです。
そこで質問なのですが、ここでもう一度警察へ行き、処分を受けると免許取り消しになるのでしょうか。
また、もし仮に1年間通知を無視し続けて一年後に出頭した場合、前歴0の状態での免許停止になるのでしょうか。
どの道、仕事の休みの日にすぐに出頭しようと思っていますが、どなたか教えていただけると嬉しいです。つたない文章ですが、よろしくお願いします。 免停が終了したので前歴1
更に同じ50km/hの超過とすれば、12点
前歴1、12点ですから90日の免停になります。
詳しくはこちらを。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm 普通じゃねえわ
50キロオーバーとか
だって60キロ道路だったら110キロも出してんだろ
免許取り消しになればよかったのにな ラッキーでした。
今回警察や公安委員会の事務処理の手続きの都合上、
・50kmの高速速度超過
と
・一般道の速度超過
は、合算して処分されることにはなっていません。
もし合算処分でしたら、質問者さんの運転免許は
恐らく最低でも計18点の違反点に達していました。
運転免許というものは無事故無違反の優良ドライバーでも
計15点の違反点で取り消し相当です。
よって、合算処分であれば、質問者さんの
免許は停止ではなく取り消し処分になっていたでしょう。
よって、今回一般道の速度超過に関しては、
「前歴1の状態で処分が決まる」
ということになります。
前歴とは「免停処分歴」のことです。
質問者さんはまず高速道路の速度超過で、
90日免停となり、免停明けに「前歴1点数0」
という状態になっています。
前歴1の場合は、処分の基準が厳しくなります。
以下が基準です。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
============
免停明け1年間の無事故無違反で、
前歴1は消えるのですが、
質問者さんの前歴1はまだ残っていますので、
上記が現在の質問者さんの処分基準です。
あとは、
■一般道の速度超過がどの程度であったか?
が問題になります。
一般道でオービスが光るのは、一般的には
規制速度+30kmの場合です。
そして一般道での速度超過違反点は、
30km以上~50km未満=6点
50km以上=12点
というルールです。
よって、今後の処分は下記2つの可能性となります。
①速度超過30km以上~50km未満の場合
・違反点6点の加点
・前歴1点数6で90日免停
②速度超過50km以上の場合
・違反点12点の加点
・前歴1違反点12で免許取消
残念ながら一般道での速度超過も、
50km以上であれば免許は取り消しですが、
そこまでの速度超過でなければ90日免停で
済みます。
なお、今回運よく免停で済んだ場合です。
免停明けは、「前歴2点数0」となります。
違反点は消えるけれども、前歴が1→2と
増えてしまうということですね。
前歴2の場合の処分基準は下記です。
================
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
================
上記のように、非常に厳しい処分制度が
前歴2です。
上記に記載いたしましたが、
前歴は免停処分明け
1年の無事故無違反で0に戻ります。
今回2回目の免停明け以降は、
・極力運転をしない
・運転するのであれば決して違反をしない
ということを心掛けられてください。
なお、
>仮に1年間通知を無視し続けて一年後に出頭した場合、
>前歴0の状態での免許停止になるのでしょうか。
こういうことにはなりません。
処分の基準は「違反日や検挙日」で決まりますので。
出頭無視を継続した場合ですが、
最悪の場合は、強制捜査に移行し、
逮捕状や証拠品差し押さえ許可状、家宅捜索令状を
もった警察が、早朝自宅にお迎えにあがる、
つまり、「逮捕」されます。
オービスに撮影される速度超過とは、
交通違反ではありますが、犯罪に該当します。
なので、反則金ではなく、
裁判となり、罰金を求刑されるのです。
警察はメンツを大事にする組織です。
ナメて任意要請に応じない場合は、
それなりの対応をしてきますので、
おとなしく任意要請に応じてください。 免停処分開始前であれば50km/hオーバーの違反とオービスの違反が合算され、12点+6点以上の違反になり、取消対象になる所でした
50km/hオーバーが先に処理され、処分が開始してからオービスの違反が明らかになった場合は免停明けに処分が加算されます
90日免停を受けたと思いますが、これを明けると、前歴1回、点数0になります
そこに、オービスの違反6点が加算されますので、90日免停になります
ただし、50km/h超過だと12点ですので、この場合は取消対象になります
ただし、今回もあったと思いますが、意見聴取で取消が免停処分に軽減される可能性はあります
スピードを出していた事由も正当なものですし、反省もされているのであれば非常に可能性は高いと思われます
もし、仮に1年間無視し続けた場合ですが、その前に逮捕状を持って警察がご自宅までお迎えに来ます
この場合、悪質と判断されますので、6ヶ月以下の懲役を求刑される可能性もあります
50km/h超過であれば確実に取消になります
罪を認め情状酌量を求めた方が今回は得策だと思いますよ 行政処分は90日の停止処分で停止期間は一先ず終了したが、
終了明けに別のオービスの通知が来たと言う事ですよね?
その停止処分期間が明けて1年を経過していなければ
前歴1回となります。
更に遡って停止処分を受けて処分が明けて1年も立たずに先の停止処分と
言うのはないですよね?
前歴1回の場合、
累積点数4点・5点で60日の停止処分
累積点数6点・7点で90日の停止処分
累積点数8点・9点で120日の停止処分
累積点数10点以上で~年間の取消処分
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
ここで重要になるのが超過速度の数値ですね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
オービス撮影されたと言う事は赤キップ扱いの超過と思われます。
50k以上超過なら間違いなく1年間の取消処分。
一般道30k以上、高速道40k以上超過50k未満なら
90日の停止処分となります。
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