1149893932 公開 2016-3-12 16:12:00

急いでいます! - 原付で減点が6点になり違反者講習の対象とな

急いでいます!
原付で減点が6点になり違反者講習の対象となってしまいました。通知を受け取ってから一ヶ月がたってしまったため、30日間の免許停止処分になる模様です。
本日車の免許をとろうと、手続きをしに自動車学校へ行ったところ講習を受けて減点をチャラにしないといけないと言われました。しかしもう講習は受けられません。この場合、車の免許は取れないのでしょうか?
わかることがあれば教えてください!

vir1045455824 公開 2016-3-13 10:50:00

「減点」ではなく「加点」となるのは、先の方が書かれた通りです。「意見聴取」と書かれている人がいますが、「意見聴取」は、90日以上の免停や取消処分という重い行政処分の対象となった時におこなわれるので、累積6点では「意見聴取」はありません。
自動車学校での手続き自体は可能なはずで、仮免を取得するための場内での教習(第一段位)は行えるはずですし、仮免を取得すれば第二段階(路上教習)に進めるはずです。
ただ、自動車学校によっては、無用なトラブルを避けるために、「免停などの行政処分を受けていない」ということで、それが終わるまで教習はできない、としているところもあるかもしれません。
仮に、仮免を取得してから、免許停止処分を受ければ、その期間は仮免許も停止になるはずですから、30日間は教習はできなくなります。
なので、きちっと免停処分を終えて(前歴1回・累積0点状態にして)来てください。ということなのでしょう。
いろいろ、事情がおありのことだったと思いますが、「違反者講習」は受けておいた方がよかったですね。
これを受けておけば、免停にはならずに累積を0点にすることができたのですが…免停にならないということは前歴も付かない。(前歴0回・累積0点になった)
しかし、免停30日を受ければ、前歴1回・累積0点となってしまいます。前歴1回の場合、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日の免停処分、累積10点以上で取消処分となります。
もしも、例えば前歴1回の状態で50km/h以上の速度超過(12点)で捕まれば、取消処分の対象になりますから、注意してくださいね。

1052296294 公開 2016-3-13 03:48:00

教習所には関係ありません。
教習所へ入所する際は所持している運転免許証の提示をできれば問題なく、累積点数が行政処分の基準に達していることは、入所や教習を受けることには全く影響しません。
ただし、今後、行政処分の出頭通知が届き、処分を受けに行って運転免許証が手元になくなってしまうと、処分を受けている30日の間は一定の制限を受けるかと思います。
例えば、検定を受けることができない、路上教習を受けることができない等です。
実際に免許停止処分を受けた時は、教習所へ申告をするようにしてください。
処分が明けて運転免許証が手元に戻ってくれば、教習を受ける上での制限はなくなります。
運転免許証の提示ができれば、教習所へは問題なく入所をして、教習を受けることがますが、処分を受けている30日間については、教習について一定の制限を受ける可能性があるというのが結論になります。
「講習を受けて減点をチャラにしないといけない」と言われて入所をさせてもらえなかったのでしたら、そんな訳のわからないことを言う教習所はやめて、他所へ行けばとしか言えません。

y3_121343926 公開 2016-3-13 00:32:00

免停期間終了まで、仮免許取得は不可能です。
それまで学科の講習でも受けていろ!(教習所内のコースの実技教習は出来るハズ)

ken1139400273 公開 2016-3-12 20:11:00

急いでいます!・・・それで知恵袋??
原付で減点が6点になり・・・へぇー、減点されたんだ?どんな優良行為をしたんだろうね?
通知を受け取ってから一ヶ月がたってしまったため、30日間の免許停止処分になる模様です・・・意見聴取はまだなの??聴取後に正式な免停期間が決まるはずだけど??
本日車の免許をとろうと、手続きをしに・・・喉元過ぎれば熱さ忘れるとは言うけれど、重大違反をやらかしてすぐに免許取得ですか??
もう講習は受けられません・・・ひと月もほっとけば当たり前だろうね。バカなのしかわかりませんが??
車の免許は取れないのでしょうか・・・どうせ事故起こすだろうけど、取れなくはない。違反に関して前科ありで厳しくなるけどね。
わかることがあれば教えてください・・・あんたがバカだということかな?

1014506876 公開 2016-3-12 17:46:00

30日後? 免停あけてから行くしかないね

sas1040072970 公開 2016-3-12 16:25:00

免停期間が終わらないとNGという事。
ですから今入行出来ても仮免許の試験は免停終了後でないと受けられません。
ただ・・・そこの入校もNGにしている自動車学校もあります。
それは各自動車学校次第。
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