1150002750 公開 2016-3-22 21:08:00

現在、90日の免許停止処分中の者です。 - 停止処分から43日経過しています

現在、90日の免許停止処分中の者です。
停止処分から43日経過していますが、今更短縮講習を受けようと思っています。
この場合通常90日から45日になるのですが45日経過した後だと0日になるのでしょうか?
わかる方回答お願い致します。

pjt128631425 公開 2016-3-23 03:14:00

90日の停止処分の場合、停止処分者講習の受講で短縮を受けることができるのは、ご存知のように45日ですから、処分日数を45日に短縮することができます。
例えば、49日目に講習の1日目、50日目に2日目を受け、考査の成績が「優」であれば、既に45日を超える処分を受けていますから、即処分が明けると思われるかもしれませんが、停止処分者講習の2日目は終日免許の効力が停止されたままとなります。
上記の場合、短縮日数は40日となり、講習の2日目を受講した日の翌日になった時点で処分が明けます。

1152697506 公開 2016-3-22 21:19:00

90日免停だと2日間の講習で最後の考査で優であれば45日短縮されますから、講習終了後に免許証が返還されて、翌日に処分明けとなりますね。
ページ: [1]
全文を見る: 現在、90日の免許停止処分中の者です。 - 停止処分から43日経過しています