高速でオービスを光らせました。法廷80キロで120キロは出ていて、130までは
高速でオービスを光らせました。法廷80キロで120キロは出ていて、130までは出ていたかどうか分かりません。
過去1年以内に携帯電話保持、一般道22キロスピード違反で罰金を払っています。
この場合、
今回50キロ未満なら60日の免許停止、50キロ以上なら免許取消になると思います。
これが軽減される可能性はありますか?
よろしくお願いします。補足免許取得が平成23年、そこから無事故無違反で、携帯電話保持が平成27年8月、スピード違反が平成28年1月なのですが、
この場合免許取消から、2年間無事故無違反で、軽微な違反をした場合、その違反から3ヶ月無事故無違反の場合加算されない
特例があると知ったのですが、これは適用されますか?
適用された場合は、
30日か90日の免許停止ですみますか? 高速オービスは40㎞/h以上で光るようになっています。
ですから40㎞/hだったのか?50㎞/h以上のオーバーだったのかは重要です。
概ね自分が思っていたのよりは少ない数値になりますので、多分40㎞/hオーバーで済むと思います。
点数に関しては、携帯はご指摘の通り違反から3か月でカウントされなくなります。
従って40㎞/hで済めば2+6=8点(短期免停29日短縮)不幸にも50㎞/hであれば2+12=14点(90日免停45日短縮)。
因みに高速道路のオービスは2㎞と1㎞手前に必ず警告案内があります。ですから高速でオービスに引っかかるのは、スピード違反と言うより前方不注意です。
覆面にやられるのは、後方不注意です。 >高速でオービスを光らせました
赤・オレンジのフラッシュなら
オービス99%
白のフラッシュなら
違う、物の可能性が高いです 勘違いでは?高速のオービスは、50キロ以上の超過でないと光らない。つまり80制限であれば、130キロ、メーターだと高めに出るので142キロくらいを指してないと光らないです スピード違反だと まず軽減不可能
妊婦が産気づいたとか凶悪犯に追いかけられたとかないかぎり 法廷で暴走してたら、そもそも一発逮捕のはずですが? 取消処分や90日以上の免停など重い行政処分を行う場合には、「意見聴取(聴聞)」がまず行われます。
この聴聞で、処分が軽減されることはあまり期待しない方がいいでしょう。聴聞への出欠は任意ですから、欠席すれば、所定の処分が確定するだけですので、もしも「取消処分相当」であれば、とりあえず出席して謝り倒してみましょう。もしかしたら、極稀に軽減されることがあるようです。
60日(や30日)の免停処分には聴聞はありませんので、所定の処分が来ます。ただし、講習を受けて免停期間をたんしゅくすることはできます。
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