ath127493694 公開 2015-9-26 22:23:00

工事用重機(ショベルカーなど)を操縦する際の免許は何を取得すればいいのでしょう

工事用重機(ショベルカーなど)を操縦する際の免許は何を取得すればいいのでしょうか?

rin1046562673 公開 2015-9-27 05:24:00

まず クローラーは公道を走行できません。
軽トラなどにクローラー仕様がありますが それとは根本的に違います。
保安部品も付いていない建設機械が自走して現場に来ることはないので”運転免許”は不要です。

作業に必要な作業資格は”車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証” です。
作業の内容によってカッコ内が変わり 別途取得が必要になります。
フォークなどと同様に 機体重量の小さなものは運転技能講習修了証ではなく 特別教育でも乗って良い事になっていますが 特別教育しか持っていない者に運転をさせる会社はないと思います。
どちらも 講習を受けに行くだけの簡単なものですから 普通車のAT限定のような半端な資格は敬遠されます。
講習では座学の他に技能もあり 実際に数種類の重機を使います。
面白いのは 初めて触る重機なのに 最初から上手に出来る人と 旋回すら覚束ない人に分かれる点です。
結局 そんな人も作業資格は貰えるのですが、そんな人を重機に乗せると思いますか?
チャンスは平等にあるとは思いますが 自然に淘汰されていくものです。
ですから 資格は運転技能講習修了証を取って下さい。
最初からハンデを負うことは負けを意味します。

Bal103666468 公開 2015-9-27 09:32:00

ナンバー付いてて公道運転する場合は大型特殊免許
最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のものは小型特殊自動車
現場で作業するとき必要なのは、ショベルカー等は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証、移動式クレーンは小型移動式クレーン運転技能講習、フォークリフトはフォークリフト運転技能講習修了証、それぞれ3t未満は特別教育修了証。

1150792653 公開 2015-9-27 21:06:00

公道での走行は、サイズや最高速度によりますが、大型特殊免許か小型特殊免許が必要です。
(ただし、小型特殊は原付以外の全ての免許で走行できます。)
なお、クローラーでも「車両制限令」を満たせば道路を走行できます。

作業については、仕事であれば「車両系建設機械(整地、運搬、積込み、掘削)」の資格が必要です。
しかし、私用ならこの資格は不要です。
なお、私有地だろうがそれ以外だろうが、場所はこの資格には関係ありません。
ただし公道での作業は警察の許可が必要ですが。

113149738 公開 2015-9-26 22:31:00

重機の運転には講習の受講が必要です。
日立建機他色々な講習機関があります。
また、小さなクラス(特別→技能→免許)からのステップアップも必要です。
企業の所属であれば、受講料の補助があるものもあるので調べてみて下さい。

sda1119996159 公開 2015-9-26 22:30:00

公道の走行がある場合 以下の免許が入ります
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上:大型自動車免許
車両総重量5t以上11t未満、最大積載量6.5t未満:中型自動車免許
車両総重量5t未満、最大積載量3t未満:普通自動車免許

作業現場で操作を行う場合に以下の資格が入ります
機体重量3t以上:車両系建設機械運転者
(車両系建設機械(整地・運搬等)運転技能講習など)
機体重量3t未満の場合:小型車両系建設機械
(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
私有地でなら免許は入りません

ona1226004359 公開 2015-9-26 22:29:00

操縦に免許は要りませんけどね。土建屋に就職して操縦するならそこから講習に行かされると思いますが。自分の重機を自分の敷地で操縦する分には何もいりません。
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