ish1229879845 公開 2016-3-5 16:05:00

原付での違反点数について。原付免許を取得後3年以上経ち、最近普通自動車免許

原付での違反点数について。
原付免許を取得後3年以上経ち、最近普通自動車免許を取得しました。その初心運転期間中に原付で違反して、合計点数が3点以上になった場合 普通自動車の初心運転者
講習を受けなければならないのでしょうか?
また、更に原付で違反をした場合普通自動車免許が再試験となるのでしょうか?
当方社会人で これから仕事で車が必要不可欠になり、原付での違反が普通免許にも反映されるということならば、普段生活での原付利用を極力控えようと考えています。ご教唆お願いします。

1252778918 公開 2016-3-5 16:43:00

初心者特例は、初心者に該当する免許で、該当する車両を運転していた時の違反が対象になります。
なので、原付の違反は対象ではありません。

isi115311779 公開 2016-3-5 17:21:00

普通自動車の初心者特例に、原付の違反点数は関係しませんよ。
初心者特例は、免許証の種類ごとに、該当する免許証でしか乗れない乗り物での違反が対象になります。
普通自動車免許証が初心者特例の対象の場合は、原付きでの違反点数は数えません。

1150370416 公開 2016-3-5 16:52:00

初心運転者期間は該当の免許の車両での違反点数が関係しますから、普通自動車で違反をしていないのであれば、初心運転者期間に関しては現在何ら問題ありません。
普通免許の初心運転者期間内で、原動機付自転車で違反をしても初心運転者期間には影響しませんが、普通自動車で違反をすれば初心運転者期間の該当の点数となります。
質問者さんの今の状況をまとめると、
・普通免許の初心運転者期間の点数…0点
・行政処分対象になる違反点数…3点
となります。
なので、普通免許に対する初心運転者期間は今のところ何ら問題ありません。
原付での違反点数3点の件ですが、原付免許取得から3年経過との事ですから、3ヵ月以内に2回に分けての違反の場合はそのまま累積3点の状態。
1回で3点の違反の場合、軽微な違反(3点以下)ですから、違反日の翌日から3ヵ月無事故無違反て経過すれば違反点数に関しては0点に戻ります。
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